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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−23854(T2003−23854/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−23854(T2003−23854/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ファミリーシリーズ」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−23854(T2003−23854/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ファミリーシリーズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ファミリー」の文字よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1742107号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファミリーシリーズ」の文字よりなり、昭和57年9月30日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品 」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録され、その後、同7年7月28日及び同17年1月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標とも、前記の構成よりなるところ、引用商標構成中の後半部「シリーズ」の文字部分は、「連続、一続き」の意味合いを表す語として日常親しまれているものである。

そして、指定商品を取り扱う業界においても、該文字を姉妹商品等一連の商品を表す語として普通に使用している事実が、下記のインターネットのウエブサイト上でも、確認し得るところである。

(1)「かぜが鼻からくる人には黄色のベンザ」との表示の下、「ベンザRブロックS」シリーズ、「かぜがのどからくる人には銀のベンザ」、「ベンザRブロックL」シリーズの新発売について、当社では、「ベンザRブロックS」および「ベンザRブロックL」 を、9月13日(月)に新発売いたします。この2シリーズに既存の「ベンザRブロックIP」を合わせ、「自分の症状に合わせて選べる」ベンザブロックかぜ薬シリーズとして、「3シリーズ」をラインアップしました。(http://www.takeda.co.jp/press/04082001j.htm)。

(2)「かぜをひいたかな?と思ったら」との表示の下、「ツムラの漢方かぜ薬シリーズ、子供から大人まで服用しやすい錠剤シリーズ、1日2回の服用でOK&眠くならない顆粒シリーズ、効き目の早いドリンクタイプの内服液シリーズからお選びいただけます。すべて症状別で選びやすくなっています。」(http://www.tsumura.co.jp/kampo/kaze/)。

そうすると、引用商標に接する取引者・需要者は、後半部「シリーズ」の文字部分を、前記意味合いを表したものと理解するに止まるものとみるのが相当であって、引用商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす要部は、前半部「ファミリー」の文字部分にあるものといわなければならない。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ファミリーシリーズ」の一連の称呼を生ずるほか、単に「ファミリー」の称呼をも生じるものである。また、「ファミリー」は「家族、家庭」を意味する語であることから、該文字部分より前記意味合いの観念を生じるものである。

他方、本願商標は前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ファミリー」の称呼、「家族、家庭」の観念を生じること明かである。

よって、本願商標と引用商標は、外観が相違するとしても、同一の称呼・観念を共通にする相紛れるおそれのある、類似する商標であるといわざるを得ない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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