結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25319(T2003−25319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月2日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同15年8月25日付け手続補正書をもって、第42類「電子商取引に於ける第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認の証明および取引関連書類・電子入札・医療カルテ等の電子文書の内容の非改ざん性の証明並びにこれらの証明に付随する時刻の証明・証明に用いた時刻配信情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4276844号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年9月26日登録出願、第42類「デザインの考案,保育所における乳幼児の保育,栄養の指導,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,求人情報の提供,老人の養護,衣服の貸与,電子計算機等を用いた情報処理」を指定役務として、同11年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するに、本願商標の指定役務「電子商取引に於ける第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認の証明および取引関連書類・電子入札・医療カルテ等の電子文書の内容の非改ざん性の証明並びにこれらの証明に付随する時刻の証明・証明に用いた時刻配信情報の提供」は、請求人の所有に係る登録第4620626号商標の指定役務と同一であるところ、該登録商標に関し提出された指定役務の説明資料によって、該役務は、電子取引、電子申請等の安全性の向上を目的として、取引等が行われた場合に、その取引等を行う者、例えば、金融機関や申請受付機関等に対し、その取引等の存在及び内容が真正なものであることを証明すると共に、該証明に係る取引等が行われた時刻を証明し、かつ、その証明に用いる時刻(情報)を配信する役務であることを認めることができる。
他方、引用商標の指定役務中の「電子計算機等を用いた情報処理」は、主に計数情報についての計算、検索等の処理を必要とする者に代わり、電子計算機等を利用して、その処理を行う役務である。
そうすると、本願商標の指定役務「電子商取引に於ける第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認の証明および取引関連書類・電子入札・医療カルテ等の電子文書の内容の非改ざん性の証明並びにこれらの証明に付随する時刻の証明・証明に用いた時刻配信情報の提供」と引用商標の指定役務中の「電子計算機等を用いた情報処理」とは、その役務の提供の目的及び手段、需要者の範囲等、全く別異の役務というのが相当であるから、両者は、取引上互いに混同を生じさせるおそれがあるものとはいえず、これらは互いに類似する役務とはいえないものである。
また、本願商標の指定役務と引用商標の前記以外の指定役務とは、その役務の提供の目的及び手段、需要者の範囲等が明らかに相違し、各々、全く別異の役務というべきものであるから、これらもまた、互いに類似する役務とはいえないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その指定役務について類似するものといえないものであるから、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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