結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25280(T2004−25280/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DOLPHIN」の文字を横書きしてなり、第7類「プール清掃用ロボット,プール用の電気掃除機」を指定商品として、平成15年11月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2026428号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドルフィン」の文字を横書きしてなり、昭和57年1月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、「業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機」について、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年9月16日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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