結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7156(T2004−7156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に表示したとおりの構成よりなり、第29類「コラーゲンを主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液体状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年3月3日に登録出願されたものである。
原査定において拒絶の理由に引用された登録第2672509号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に表示したとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願、同6年6月29日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする書換登録が同17年4月13日になされて、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、緑色のヘタのついた赤いトマトの図形内に、眉毛、目及び口を描き擬人化した構成よりなるものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、黄緑色のヘタと思しき図形を上部で接するように配したオレンジ色の円形状の図形内に、眉毛、目及び口を描き擬人化した構成よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標を、外観について比較すると、両者は、いずれも擬人化されている点を共通にしてはいるものの、前者は、両目の間隔が広く、口の部分があいていないのに対し、後者は、両目の間隔が狭く、口の部分があいているところに違いがある。また、前者は、全体がトマトの形を表したものであるのに対し、後者は、何を描いたものかを特定できないが実と思しき部分が丸い形をしたものであるから、全体の形が明らかに相違する。そして、前者は、ヘタの部分が緑色で実の部分が赤色であるのに対し、後者は、ヘタと思しき部分が黄緑色で実と思しき部分がオレンジ色であるから、配色が全く相違する。そのうえ、立体的に描くために施された白抜き部分も、前者は、右側に縦に「i」の字のようになっているのに対し、後者は、左側から上部までの比較的広い範囲にわたって三日月状になっているところが大きく相違する。
そうすると、本願商標と引用商標は、互いにその形象及び色彩において明らかに区別し得る差異を有するものであるから、全体より受けるイメージを異にし、その外観において区別できるものであって、時と処を異にして両者を観察しても、互いに紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、引用商標は、前記したとおり、何を描いたものか特定できない図形であるため、何ら特定の称呼及び観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れることのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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