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Trademark Appeal Case

「どこでも無線LAN」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16250(T2003−16250/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「どこでも無線LAN」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年6月3日付け手続補正書並びに当審における同15年8月22日付け手続補正書及び同17年7月19日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機の無線LAN用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM,電子計算機の無線LAN用プログラム」及び第42類「電子計算機の無線LAN用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審においては、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由を通知し、該(2)の理由により本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「何処でも出来る無線LAN(電波や光・赤外線など有線ケーブ類以外の伝送路を利用した構内情報通信網)」程の意味合いを知覚させるのみの「どこでも無線LAN」の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中無線LANに係る商品・役務に使用するときは、単に商品の品質・役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第2680887号商標、同第4039663号商標及び同第4739810号商標(2003年商標登録願第21880号が後に登録となったもの。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「どこでも無線LAN」文字を書してなるところ、その構成中の「無線LAN」の文字は、「有線のLANや通信回線とつながる基地局(アクセスポイント)を設置し、基地局の電波が届く範囲内にあるパソコンを無線でネットワークとつなぐ仕組み」といった意味合いを有する語として一般に広く使用されており、さらに、近年、いわゆるユビキタス(ネットワーク)社会の実現に向けた動きの中で、屋内外を問わず、無線LANによるインターネット等への接続が可能となるように、様々な場所において基地局(アクセスポイント)の設置が進んでいる実情にあることは、例えば、以下の(ア)ないし(ソ)に示す新聞情報によっても十分に裏付けられるところである。

なお、これらの新聞記事情報は、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成17年6月9日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものである。

(ア)平成6年(1994年)12月7日付け朝日新聞(東京朝刊13頁)には、「パソコンを無線で接続 東芝が新システムを開発」の見出しの下、「(前略)このシステムは、市販の無線LAN(企業内通信網)カードを各パソコンに入れて無線で結べるようにし、同社が開発した通信用プログラムでパソコンを動かす仕組み。今までの電話回線や無線LANを使ったネットワークは、管理用の機器が必要で利用場所が限定されていたが、このシステムはどこでも使えるのが特徴。(後略)」との記載がある。

(イ)平成7年(1995年)9月8日付け日本工業新聞(2頁)には、「‘96予算、産業活性化への課題:(4)通信基盤整備(下)超高速技術に照準」の見出しの下、「駅や空港で携帯テレビ電話を使ったり、オフィスのパソコンに超高速無線LAN(構内情報通信網)を通じて動画データを呼び出す−。郵政省が『いつでもどこでも使えるマルチメディア』の実現を目指して、予算要求したのが『超高速マルチメディア移動体通信技術の研究開発』だ。(後略)」との記載がある。

(ウ)平成9年(1997年)12月24日付け産経新聞(東京夕刊4頁)には、「家の中ならどこでもインターネット 無線LAN拡充 新周波数開放 郵政省方針」の見出しの下、「郵政省は二十四日、無線を使ってオフィスや家庭内の情報化を進めるため、新たな周波数帯を開放する方針を決めた。無線LAN(地域内通信網)拡充のほか、家の中でコードを接続しなくてもテレビやパソコンなどが使えるようなシステムの普及が狙い。(中略)職場の情報化は有線LANを中心に普及しており、出先からの自由なデータ交換など仕事の効率化を高めてきた。一方で、LANの普及・高度化に伴って配線が複雑になり、自由に機材を配置できないというデメリットも拡大、コード配線がいらない無線LANの需要が企業側から高まっている(後略)」との記載がある。

(エ)平成10年(1998年)9月30日付け日刊工業新聞(11頁)には、「京セラと日本アイ・ビー・エム、無線LANシステムを発売−サーバとPHS組み合わせ」の見出しの下、「(前略)この無線LANの商品化により、ケーブルの敷設が不必要になるため“コンピューター”の移動が容易になり、倉庫や工場、応接室など、どこでもLANに接続し必要なデータの入出力ができる。(後略)」との記載がある。

(オ)平成11年(1999年)11月8日付け産経新聞(東京夕刊5頁)には、「【イブニングマガジン】東京工科大学(下)キャンパスに光ケーブル網」の見出しの下、「(前略)さらにネットワーク環境で特筆すべきは、『無線LANシステム』。情報コンセントがない屋外などでもネットワークにアクセスできる。電話線や机に“拘束”されることもない、未来型のネットワークシステムとして注目されている。学生たちはメディアロビーで無線LANカードカードを借り、それをパソコンにセットするだけ。周辺に無線LAN用のアンテナが張り巡らされ、半径約二百メートル以内ならどこでもアクセス可能。(後略)」との記載がある。

(カ)平成12年(2000年)9月6日付け日経産業新聞(8頁)には、「マーケット−規格標準化の無線LAN、価格も低下(ハードウオッチング)」の見出しの下、「パソコンと構内情報通信網(LAN)を無線でつなぐ無線LAN製品の市場投入が相次いでいる。コードに縛られることなく、どこでもパソコンを使うことを可能にする無線LANは、オフィスや家庭の中ならどこからでもインターネットに接続できる便利さが人気を呼んでいる。(後略)」との記載がある。

(キ)平成13年(2001年)11月16日付け朝日新聞(東京夕刊7頁)には、「街角ネット 外出先でも無線LAN 店やホテル、地域で実験中」の見出しの下、「ハンバーガー店やホテル、街角で−自分のパソコン、携帯情報端末(PDA)を使って自宅やオフィスと同じような高速インターネットが利用できる。無線LANの技術を使った、『どこでもインターネット』の取り組みが各地で進んでいる。(後略)」との記載がある。

(ク)平成14年(2002年)1月1日付け日経産業新聞(4頁)には、「802.11b−どこでも高速でネット接続(これであなたもIT通)」の見出しの下、「(前略)Q 無線LANとはどんなものでしょう。 A 有線のLANや通信回線とつながる基地局(アクセスポイント)を設置し、基地局の電波が届く範囲内にあるパソコンを無線でネットワークとつなぐ仕組みです。基地局を置きさえすれば、電波の届く範囲にいる限り場所を問わずにネットワークを利用できるため、LAN用のケーブルをオフィスや自宅に張り巡らす手間を省けます。(後略)」との記載がある。

(ケ)平成14年(2002年)3月19日付け日経産業新聞(第2部2頁)には、「第2部飛躍めざす次世代IT特集――通信より速くより安く、無線LAN」の見出しの下、「屋外でも高速接続 東京・札幌・大分、各地で実験始動 パソコンなどからケーブルを使わずに高速インターネットを利用できる無線の構内情報通信網(LAN)サービスが四月から、相次いで実用化段階を迎える。インフラにかかる設備投資が少額で済むことから新規参入が相次いでおり、モバイルブロードバンド(高速大容量)通信の伏兵として注目を集め始めた。『いつでも、どこでも、だれでも、街角無線インターネット』。こんなキャッチフレーズで昨年から無線LAN実験を続けてきたモバイルインターネットサービス(MIS、東京・新宿、真野浩社長)は四月一日、東京都心部などで営業を開始する。会員登録すれば、無線LANカードをパソコンや携帯情報端末に差し込むだけで最大十一メガ(メガは百万)ビットの高速ネットに接続できる。(後略)」との記載がある。

(コ)平成14年(2002年)5月24日付け日経産業新聞(2頁)には、「無線LAN時速100キロに挑戦、成田エクスプレスで27日から実験」の見出しの下、「『どこでも接続』へ一歩 無線LAN(構内情報通信網)を使ったインターネット接続の実証実験が二十七日から成田空港と首都圏を結ぶ特急「成田エクスプレス」(NEX)で始まる。時速百キロ超の高速移動での接続実験は初めて。(後略)」との記載がある。

(サ)平成14年(2002年)8月19日付け日刊工業新聞(2頁)には、「総務省、03年度からユビキタスネットワークの研究開発実施」の見出しの下、「総務省は03年度から5年間、携帯電話や無線LANなどを使い、どこでも何でも接続できるユビキタスネットワークの研究開発を行う。NTTなど通信業界や、電機・ソリューション業界などに参画を促す。(後略)」との記載がある。

(シ)平成15年(2003年)1月15日付け毎日新聞(大阪朝刊8頁)には、「タッチパネル方式のパソコンを開発 無線LANで子機として使用 マイクロソフト」の見出しの下、「マイクロソフトは14日、タッチパネル方式のパソコン『スマートディスプレー』を開発したと発表した。同社の基本ソフト(OS)『ウィンドウズXPプロフェッショナル』を搭載した親機と無線LAN(構内情報通信網)でつないで子機として使用、無線LANがつながる場所なら室内外のどこでも使える。(後略)」との記載がある。

(ス)平成15年(2003年)5月13日付け日本工業新聞(4頁)には、「CRL アッカと共同実験 異種端末間の切替技術で」の見出しの下、「総務省系の独立行政法人通信総合研究所(CRL)は十二日、ADSL(非対称デジタル加入者線)回線事業者のアッカ・ネットワークス(社長・坂田好男氏、東京都千代田区)と共同で、無線LAN(構内情報通信網)、PHS(簡易型携帯電話システム)によるインターネット接続を環境に合わせて自動的に切り替える『シームレスアクセス技術』の共同実験を実施すると発表した。(中略)アッカは、実験を通じてADSLに無線LANなどを組み合わせた、いつでもどこでも接続可能なユビキタスパッケージ商品の開発を目指す。」との記載がある。

(セ)平成15年(2003年)11月26日付け毎日新聞(東京朝刊10頁)には、「[ビジネス情報]東京・秋葉原に『無線LAN通り』――12月上旬から」の見出しの下、「東京・秋葉原で12月上旬から、目抜き通り沿いのどこでも高速無線でネット接続ができるようになる。秋葉原電気街振興会(会長、小野一志・オノデン社長)が、切れ目がないよう公衆無線LAN(域内情報通信網)を整備した。電気街を訪れる客の利便性をよくするほか、販売促進にも活用する方針だ。日本一の電気街の名に恥じないよう、メーンストリートの『中央通り』沿いを全面的に整備。JR総武線のガード下から末広町まで500メートルの間なら、どこでも無線ネット接続が可能になる。」との記載がある。

(ソ)平成16年(2004年)7月1日付け日本経済新聞(朝刊1頁)には、「周波数帯、無線LAN向け倍増――総務省、混信防ぎ普及後押し」の見出しの下、「総務省は来夏までに、ケーブル回線を使わずにインターネットに接続する無線LAN(構内情報通信網)向けに割り当てる周波数帯を現在の二倍に増やす方針を固めた。住居内や屋外などでの利用が広がる無線LANの普及を後押しし、利用できる地域を広げ、利用者がいつでもどこでも高速でネットに接続できる環境を整える。(後略)」との記載がある。

(2)請求人は、前記(1)の証拠調べ通知書に対し、平成17年7月19日付け手続補正書をもって、本願の指定役務を上記1.のとおり補正するとともに、同日付け意見書において、本願商標は、全体として特定の意味を有しない造語として理解されるものであり、本願の指定役務を上記1.のとおり補正したことを考え合わせるならば、直接的、具体的に商品の品質又は役務の質を表したものとはいい難く、自他商品又は自他役務の識別力を有するものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれもない旨述べ、さらに、本願商標は、請求人(出願人)により広範に使用され、取引者及び需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものとなっていることから、本願商標が、仮に商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとしても、同法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである旨主張し、その証拠として資料1ないし資料12(枝番を含む。以下、同じ。)を提出している。

(3)そこで、まず、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて検討するに、前記(1)の(ア)ないし(ソ)に示した「無線LAN」の語の使用に係る各事実に照らせば、本願商標「どこでも無線LAN」は、その構成全体として「どこでも使える(接続できる)無線LAN」といった意味合いを容易に看取、認識し得るものであり、これを本願の上記補正後の指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、該商品又は役務がどこでも使える(接続できる)無線LAN用のものであること、すなわち、該商品の品質又は該役務の質、該商品又は役務の用途を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

そして、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、電子計算機の無線LAN用プログラム(ソフトウェア)が一般に販売されていることは、例えば、「株式会社東芝」のホームページ(http://dynabook.com/pc/catalog/satellit/040203j1/sate001.htm)中に、「(前略)また、ワイヤレスLANの自動切替え設定も搭載し、接続環境が変わっても自動で接続できるほか、無線LANアクセスエリア『ホットスポット』を自動認識し、外出先でも設定なしでネットワークにアクセスできます。(後略)」との記載があること、「エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社」のホームページ中の「ホットスポット・サービス概要」の項目(http://www.hotspot.ne.jp/service/gaiyo.html)に、「ホットスポットはNTTコミュニケーションズがお届けする公衆無線LANサービスです。(中略)サービスエリアは日本全国。カフェやホテル、空港や図書館など、あなたの身近な場所で使えます。」との記載があり、同じく、「ホットスポットユーティリティソフト」の項目(http://www.hotspot.ne.jp/utility/)に、「ホットスポットユーティリティソフトとは『ホットスポットへの接続サポート』と『ホットスポットエリア検索』を行う端末向けのソフトウェアです。(後略)」との記載があること及び「株式会社アッカ・ネットワークス」のホームページ中の「プレスリリース(2003年10月16日)」の項目(http://www.acca.ne.jp/release/031016.html)中に、「(前略)家庭での常時接続環境や公衆無線LANの登場により、いろいろなネットワークに何時でもつながり、かつシームレスに切り替えることができるような新しいネットワーク技術が求められています。(中略)本共同実験では、シームレス通信基盤技術(MIRAI)を基に開発したシームレス接続ソフトウエアを関東圏100名のモニターに提供してシームレス通信を体験してもらうとともに、アンケート調査を実施しました。(後略)」との記載があることによっても明らかである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。

(4)次に、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるか否かについて検討するに、請求人の提出に係る資料1ないし資料6についてみるに、請求人の販売に係る電子計算機の無線LAN用プログラム(ソフトウェア)に本願商標「どこでも無線LAN」が使用されていること、該プログラム(ソフトウェア)が販売開始(平成14年(2002年)9月30日)から平成17年6月15日までに総数5,262本を売り上げたこと、販売開始にあたり、「ASCII24」、「ITmedia」や「ASAHIパソコン」等、いわゆる業界関連メディアに記事掲載されたことが窺い知れるものの、例えば、同種商品又は役務に占める本願商標を付した商品又は役務のシェアやマスコミ媒体を通じた宣伝広告の程度等、本願商標「どこでも無線LAN」をその指定商品又は指定役務について使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至ったものと認めるに足る事実は見いだし得ないものである。

また、請求人の提出に係る資料7ないし資料9についてみるに、請求人が「コモディティ化戦略」又は「全方位コモディティ化戦略」の名の販売戦略の下に拡販を目指していることや「BCN AWARD 2005」の受賞等を窺い知ることができるものの、これら資料には、本願商標に関する具体的な記述を発見することができないものであるから、これらをもって、本願商標それ自体が自他商品又は自他役務の識別標識として認識されたとすることはできない。

さらに、請求人の提出に係る資料10ないし資料12についてみるに、これらは、「どこでも無線LAN」、「どこでも」及び「無線LAN」の各語についてのインターネット検索結果の抜粋であるところ、前記(3)において認定したとおり、本願商標「どこでも無線LAN」は、これに接する取引者、需要者をして、該商標を付した商品の品質又は役務の質、商品又は役務の用途を表示したものとして認識させるにとどまり、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

(5)したがって、本願商標を、その指定商品又は指定役務「電子計算機の無線LAN用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM,電子計算機の無線LAN用プログラム,電子計算機の無線LAN用プログラムの提供」に使用した結果、需要者が審判請求人(出願人)の業務に係る商品又は役務であることを認識するに至っているとは認められないものであるから、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張は、これを採用することができない。

(6)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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