結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2975(T2005−2975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年11月15日付け提出の手続補正書により、第9類「集積回路,電線の機能をも有するLAN通信用集線装置,LANケーブルを利用する電源装置,電源装置の機能をも有する半導体集積回路・抵抗器が組み込まれたコンピュータ用プリント基板」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4247244号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWERDSINE」の欧文字よりなり、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成11年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年2月14日付けで権利者の表示の変更がなされ、登録名義人の表示の変更の設定登録が同17年2月25日になされた結果、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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