結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31110(T2004−31110/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4401116号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として、平成11年8月6日登録出願、同12年7月21日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由があるとも認められないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)被請求人は、2001年から2004年の販売実績があることを明確に示すために、標章TATTOOを付した多種のTATTOO商品の中から一商品を抜粋して製造No.、商品コードを設定する過程を部品構成をも含めて以下に述べる。
被請求人は、製品の製造及び商品販売等の管理を行うために、製品毎に製造No.、商品コードを設け、KTS(桑山トータルシステム)にて管理をしており、その商品コード等が記入してあるタグを商品に付けて販売等を行っている。
(2)乙第2号証(本件商標を付したチョーカータイプのネックレス全体画像)は、本件商標を付した長さ35cmチョーカータイプネックレスを示し、該製品の構成として、画像右側より、6mm引輪、接続環、TATTOO打刻入りタトウーチョッキ+シリコンリング、接続環、チェーン、ハサミコミ平面、ヘッドを挿通した革ヒモ、ハサミコミ平面、チェーン、ヒシ板、タグ、以上からなっている。
乙第2号証(本件商標を付した一部分と商品コードが入ったタグの拡大画像)は、右側よりハサミコミ平面、チェーン、接続環、TATTOO打刻入りタトウーチョッキ+シリコンリング、接続環、6mm引輪とWHT−61 SG(ヘッドの品名)と商品コード1DSAE0066035BNを記入したタグの拡大画像を示す。
乙第2号証(本件商標を付したネックレス一部分の拡大画像)は、画像右側よりチェーン、接続環、TATTOO打刻入りタトウーチョッキ+シリコンリング、接続環、6mm引輪のネックレスの一部分を拡大した画像を示す(乙第2号証)。
(3)被請求人は、全ての製品に対し製品の仕様を管理することを踏まえて、コンピュータ管理用としてサンプル製作時に製造No.、商品コードを設定している。サンプル製作は、本社(営業又は企画)より特注品依頼書にて依頼し、該特注品依頼書を基に工場は製品を製作すると同時にデザイン仕様書、キャスト仕様書、プレス製品仕様書をも作成して製品データーとし、工場は製造No.にて(乙第2号証に用いた商品の製品No.は、00−11−177〔00は2000年を表す〕で登録)全ての製品仕様の把握を行っている。
上記デザイン仕様書の構成パーツ覧には、タトウーチョッキ(プレスNo.581)、プレス製品仕様書には、手書きの図、工程3打刻の備考覧にはTATTOO打刻の指示が記載されており(赤線部分)、製品No.00−11−177にはTATTOO標章を打刻したプレス製品パーツを用いることが各仕様書にて指示されている(乙第3号証)。
上記特注品依頼書、当該仕様書を基に商品コード、製造ナンバー等がKTS上の商品マスターに登録され、各区分、分類ごとにデーター出力可能な管理を行っている。
(4)乙第4号証は、TATTOO商品のコード一覧表であり、その4頁には、乙第2号証(本件商標を付した一部分と商品コードが入ったタグの拡大画像)のタグに記入されたものと同じ商品コード1DSAE0066035B、商品名WHT−61SGと、商品名カナWHT61SG、製造年2000、製造月11、製造連番177が記載(赤線で示す)されている。
上記製造No.、コード区分・分類より、製品の製造及び、過去の販売実績等を把握することが可能である(乙第5号証)。
上記に述べた商品コード一覧表より、商品名カナ頭3桁WHTにて2001年4月〜2004年9月までのTATTOOの販売実績を出力し(1〜4ページ)、1DSAE0066035BN、WHT−61SGを一覧表より探した結果、2ページ下段から3ページ上段(赤印)に記されており、取扱年月2001年4月ないし12月、2002年1月、2003年1月、5月、9月、2004年2月及び3月に販売実績があることがわかる(乙第6号証)。
上記販売実績の2001年4月ないし12月、2002年1月、2003年1月、5月、9月、2004年2月及び3月に商品に本件商標を付して販売を行っていることをKTSより出力した売上納品書(控)にて証明(上記各年月にて1件を抜粋)するものである(乙第7号証)。
(5)以上述べたことから明らかなように、本件商標は、商標法第50条第1項に該当せず、その登録を取り消すとの本件審判請求は成り立たないものである。
被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第7号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中「身飾品」に含まれる「ネックレス」について使用をしていたものと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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