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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30948(T2004−30948/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2114945号商標(以下、「本件商標」という。)は、「RENE」及び「CAOVILLA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年8月13日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、平成10年10月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

本件商標の指定商品中「かばん類、袋物、宝玉及びその模造品」について取消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。

(2)請求の理由

本件商標は、その指定商品中「かばん類、袋物、宝玉及びその模造品」については、本件審判請求前3年以内には、国内において商標権者によって、使用されている事実が見当たらない。

また、専用使用権者及び通常使用権者の登録もない。

したがって、本件商標は不使用の商標であるから、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「かばん類、袋物、宝玉及びその模造品」に関する登録は、取消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出した。

被請求人は、本件商標に関して、靴、バッグ卸商社株式会社シャトレアンとの間に、平成10年4月1日付で、通常使用権許諾契約を結んでいる(乙第1号証)。

本件商標の通常使用権者株式会社シャトレアンは、本件商標を付した婦人物バッグを、赤坂に店舗を持つ靴・バッグの小売店サンドリヨンに、平成13年8月1日から納入販売を開始し、その後、少なくとも、平成14年2月1日(乙第2号証)、同15年8月1日(乙第3号証)、同16年2月1日(乙第4号証)に納入販売した。

株式会社シャトレアンが、小売店サンドリヨンに納入した、本件商標を付した婦人物バッグは、平成13年8月1日頃から同16年7月22日頃までの間に、サンドリヨン店内に陳列され、継続して一般消費者に販売された(乙第5号証)。

以上の事実により、本件商標は、本件通常使用権者により、平成14年2月1日、同15年8月1日、同16年2月1日に使用されていることが明らかであり、本件商標権に係る登録商標は、商標法第50条第1項の、継続して3年以上使用していないという取消要件に該当しない。

4 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「RENE」及び「CAOVILLA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、本件取消に係る指定商品は、その指定商品中「かばん類、袋物、宝玉及びその模造品」である。

そこで、被請求人が本件商標の使用を立証するものとして提出した乙各号証を徴するに、乙第1号証は、商標権者より株式会社シャトレアンへの平成10年4月1日に締結された本件商標の通常使用権許諾契約書(写し)であり、これには本件指定商品中「かばん類、袋物、装身具」についての使用許諾がなされていることが認められる。

また、乙第2号証ないし同第4号証は、本件商標の通常使用権者である株式会社シャトレアンからサンドリヨンへの納品伝票の写しであり、そこには、納品した商品として、「RENE CAOVILLA Bag #1100」、「RENE CAOVILLA Bag #332」、「RENE CAOVILLA Bag #501」と記載がある。

以上の3通の納品伝票から、通常権者である株式会社シャトレアンが、商品「バッグ」をサンドリヨンに引き渡したことを推認できる

そして、上記伝票の日付は、乙第2号証が平成14年2月1日、同第3号証が平成15年8月1日及び同第4号証が平成16年2月1日と記載があり、それぞれ本件審判請求の登録(平成16年8月9日)前3年以内の時期である。

さらに、乙第5号証は、「証明書」として、サンドリヨンが平成13年8月1日から平成16年7月22日頃までの間に、店内で陳列し、継続して販売した商品の在庫の写真を添付しているものであるが、写真には婦人用かばんが示されており、また、このかばんの内側には、本件商標と社会通念上同一の商標を表示したシールが貼付されている。

そして、商標法第2条第3項(使用の定義)第2号には、商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡し若しくは引き渡しのために展示する行為は、商標の使用であるとされている。

以上の事実を総合すれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者である株式会社シャトレアンによって、社会通念上同一の商標を、取消しに係る指定商品中の「かばん類」について、使用されたものであることを認め得るものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取消しに係る指定商品「かばん類、袋物、宝玉及びその模造品」について、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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