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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30681(T2004−30681/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4425956号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミステリー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年11月9日登録出願、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由があるとも認められないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第37号証を提出した。

被請求人は、化粧品の製造販売業を主業務とし、連鎖販売取引でもって、数多くの化粧品等を販売しているが(乙第1号証)、これら数多くの化粧品の一つとして、本件商標を使用した「化粧品」を平成11年10月頃から現在に至るまで販売している。

本件商標を表示している被請求人のカタログ(乙第2号証)は、平成13年1月9日に件外株式会社ナプコジェーピーから納品されてから(乙第3号証)、需要者に配布しているものである。

乙第2号証のカタログにおいて、本件商標は、「パックジェル」の文字と一字程度のスペースを空けて一連に記載していることから、「パックジェル ミステリー」全体が一体の商標として理解される場合があるとしても、「ミステリー」の文字は、「パックジェル」の文字より大きく記載しており、しかも「パックジェル」の文字は、「ジェル状のパック用」といった化粧品の品質、用途等を表す言葉として容易に理解されることから、本件商標を使用していることは明らかである。

なお、本件商標が商品に付されていることを示す明瞭な写真を提出する(乙第4号証)。

次に、本件商標を表示している被請求人の価格表(乙第5号証)は、平成13年10月15日に、上述の件外株式会社ナプコジェーピーから納品されたものであるが(乙第6号証)、乙第2号証のカタログと共に配布しているものである。この価格表においても、上述の如く、本件商標は、「パックジェル」の文字と一字程度のスペースを空けて一連に記載しているが、「ミステリー」の文字は太字で記載しており、しかも「パックジェル」の文字は、「ジェル状のパック用」といった化粧品の品質、用途等を表す言葉として容易に理解されることから、本件商標を使用していることは明らかである。

このように、被請求人の価格表の納品日をみれば、本件商標の使用は、本件審判請求予告登録前3年以内であることは明らかであり、請求人の主張は認められないものである。

本件審判請求予告登録前3年以内である、平成13年10月から平成14年1月までの受注履歴問合せと、その注文を受けた商品を需要者に配送したことを示す宅配便の控の写しを提出する(乙第7号証ないし乙第37号証)。

乙第1号証に示すとおり、被請求人の商品を購入する需要者は、FAXあるいは電話で注文されるので、被請求人は、その注文の内容をコンピュータに保存している。その注文内容を打ち出したものが受注履歴問合せであり、これら受注履歴問合せは、平成13年10月から平成14年1月までの間に本件商標を付している商品が注文を受けたことを示している。

これら受注履歴問合せにおける「LC−330 ミステリー」という表示は、乙第2号証のカタログの品番と同一であることから、本件商標を使用している商品であることは明らかである。また、受注履歴問合せの注文No.と宅配便の控のお届け先の欄に記載されている番号とが一致することから、注文を受けた商品を需要者に配送していることも明らかである。しかも、取引書類である宅配便の控には、本件商標を使用している。

詳述したとおり、本件商標は、本件審判請求予告登録前3年以内に、本件指定商品について、商標権者たる被請求人が日本国内において使用している事実が明らかに存在するので、請求人の主張事実を認める理由がないものである。

4 当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第37号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品「化粧品」について使用をしていたものと認められる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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