結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15643(T2004−15643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MRーG」の文字を標準文字として表してなり、第14類「時計,貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号及び数量等を表すものとして類型的に使用されている欧文字一字若しくは二文字の『MR』と『G』とをハイフン(ー)で『MR−G』と連綴してなるにすぎないものであるから、このような標章をその指定商品に使用しても、需要者は何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「MRーG」の文字を同書、同大、同間隔で表してなるところ、その構成は、「MR」と「G」の文字を「ー(長音)」を用いてまとまりよく一体に結合してなるもので、「MR」と「G」とのアルファベット3文字よりなる商標と認めるのが相当であるから、単なる商品の記号、符号及び数量等であるとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「MRーG」の文字が、本願指定商品の記号、符号及び数量等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の記号、符号及び数量等を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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