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結論

勝訴(請求認容)

商標「MRーG」の記号的結合の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−15643(T2004−15643/J1))

審判番号
不服2004−15643(T2004−15643/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MRーG」
争点(論点)
記号的結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15643(T2004−15643/J1)・不服)は、本件商標「MRーG」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号的結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MRーG」の文字を標準文字として表してなり、第14類「時計,貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号及び数量等を表すものとして類型的に使用されている欧文字一字若しくは二文字の『MR』と『G』とをハイフン(ー)で『MR−G』と連綴してなるにすぎないものであるから、このような標章をその指定商品に使用しても、需要者は何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「MRーG」の文字を同書、同大、同間隔で表してなるところ、その構成は、「MR」と「G」の文字を「ー(長音)」を用いてまとまりよく一体に結合してなるもので、「MR」と「G」とのアルファベット3文字よりなる商標と認めるのが相当であるから、単なる商品の記号、符号及び数量等であるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「MRーG」の文字が、本願指定商品の記号、符号及び数量等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の記号、符号及び数量等を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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