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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18290(T2004−18290/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第10類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年2月10日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同16年8月12日付け手続補正書により第9類、第10類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第1467633号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和50年3月29日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同56年6月30日に設定登録されたものである。

その後、指定商品については、平成13年12月26日に第9類「放送用機械器具,音声周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2696837号商標は、「ライセンス」の文字を横書きしてなり、昭和62年4月10日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年9月30日に設定登録されたものである。

その後、指定商品については、平成17年3月30日に第16類「新聞,雑誌」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2705363号商標は、「LICENSE」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月23日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成7年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、上記をまとめて「各引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、その構成中、前半部の「obbligato II」の文字部分と後半部の「PJLicense」の文字部分は、中間に「/」の記号を介してなるところ、その構成文字全体より生ずる「オブリガートツーピージェーライセンス」の称呼がやや冗長であるばかりでなく、全体として特定の意味合いを有するものとも認められないから、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、その構成中、前半部の「obbligato II」の文字部分及び後半部の「PJLicense」の文字部分のいずれもが独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「obbligate II」の文字部分から生ずる「オブリガートツー」あるいは「オブリガート」の称呼及び「PJLicense」の文字部分から生ずる「ピージェーライセンス」の称呼が生ずるとするのが相当である。

一方、各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体に相応して「ライセンス」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「ライセンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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