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Trademark Appeal Case

引用商標の有効性と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15447(T2004−15447/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「ばくだん焼」の文字を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願、その後、願書記載の指定商品については、当審における平成16年9月24日付け手続補正書によって、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1711191号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ばくだん」の文字を横書きしてなり、昭和54年9月7日に登録出願、第32類「おにぎり」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成7年7月28日及び同16年10月5日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているが、商標登録の取消し審判により、取り消すべき旨の審決がされ、同17年9月16日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)登録第1738605号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月7日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているが、商標登録の一部取消し審判により、その指定商品中、「サンドイッチ,すし,べんとう」について取り消すべき旨の審決がされ、同17年5月2日にその確定審決の登録がなされ、さらに、同17年1月23日に商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同17年9月28日になされているものである。

(3)登録第4566338号商標(以下「引用C商標」という。)は、「バクダン」及び「爆弾」の文字を二段に併記してなり、平成13年3月14日に登録出願、第29類、第30類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、引用A商標については、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

また、引用B商標については、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされるとともに、商標権の存続期間が満了しているものである。

さらに、本願商標は、指定商品について前記1のとおり補正された結果、その指定商品と引用C商標の指定商品とは類似しない商品となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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