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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30879(T2003−30879/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4255308号商標(以下、「本件商標」という。)は、「FastVIEW」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年9月4日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品』についての登録はこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲1号証及び甲第2号証を提出した。

1 請求の理由

被請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」のいずれについても、継続して3年以上、日本国内において使用されておらず、商標登録原簿にも専用使用権者、通常使用権者の設定登録がないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その商標登録は取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)被請求人が提出した乙第1号証である物品注文書(写)は何を立証しようとしたか全く不明である。まず、この注文書の発行者は誰なのか、また「取引先」の欄に富士通(株)の記載があるが、この会社は発注者なのか受注者なのか不明である。また、乙第1号証の「本体内訳」の欄の品名について「FastVIEWクライアントライセンスフリーパック」と記載があるが、この品名の物件と本件審判での指定商品との関連は不明である。これら不明な諸点について被請求人は答弁書において一切言及していない。

(2)乙第2号証である被請求人のホームページの抜粋(写)であるが、この提出の意図も不明である。答弁書には、この乙第2号証と乙第1号証との関連の説明は全くない。乙第2号証の「マルチメディア設備管理」の指定商品との関連も不明である。また、プリントアウト日が2003年9月4日であるホームページの提出の意図も不明である。

(3)以上のとおり、被請求人の提出した乙第1号証、乙第2号証及び答弁書の陳述では、商標登録の取消しを免れる証明責任を果たしていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

請求人は、本件商標についてその指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を対象に商標登録の取消しを請求しているが、本件商標は、乙第1号証及び乙第2号証に示すとおり、被請求人により、設備管理のシステム(電子応用機械器具)に係る商標として使用されている。 したがって、本件商標は、その指定商品のうち「電子応用機械器具」に被請求人が使用していることが明らかであるから、商標法第50条第1項の規定に該当しない。

第4 当審の判断

1 被請求人は、本件商標を「電子応用機械器具」について使用をしている旨主張しているのでその点について検討する。

(1)乙第1号証、乙第2号証及び東京高等裁判所において商標登録取消審判事件の判決(平成16年(行ケ)第201号(平成16年12月15日判決言渡))(以下、「本件判決」という。)で認定された事実は、以下のとおりである。

(A)乙第1号証及び乙第2号証について

a)乙第1号証は、被請求人に対する「物品注文書(写し)」であって、これには「注文No 01−027841」、「注文年月日 01年08月10日」、「納期 01年08月21日」、「検収日 01年08月24日」の記載及び「本体内訳」の品名の欄に商品名「FastVIEWクライアントライセンスフリーパック」の記載が認められる。

b)乙第2号証は、被請求人の平成15年(2003年)9月4日時点の自社のウェブページであって、これには「製品情報」として、「導入パッケージ Symfoware Server、Symfoware Navigator」などの製品と連携し、優れたソリューションを提供する製品をご紹介します。こちらに掲載されている製品は、お客様の要求を迅速に実現するために当社もしくはベンダー様から提供しているパッケージソフトウェアです。お客様の幅広いニーズと目的に合った製品が豊富にそろっておりますので、これら製品をご活用いただくことで、優れたソリューションをご活用いただけます。」及び「共通業務・・・マルチメディア設備管理 FastVIEW 富士通(株)」の記載が認められる。

(B)本件判決で認定された使用商品についての事実

a)被請求人は、請求人による本件不使用取消審判請求の登録前3年よりも前から、設備情報と図面情報を統合管理し、オンライン化することで大幅な省力化を図る統合パッケージソフトウェアに、本件商標を付して販売しており、本件審判の登録前3年以内においては、例えば、平成13年8月10日に、四国電力株式会社から、上記ソフトウェアのクライアントライセンスフリーパック1式の注文を受けていること。

b)被請求人は、本件不使用取消審判請求の登録前3年以内である平成13年8月28日、同14年8月20日及び同15年4月19日時点の自社のウェブページに、前記(A)b)と同一内容のものを掲載し(ウェブページの発行された時点において「Symfoware Server、Symfoware Navigator」が「SymfoWARE Server、SymfoWARE Navigator」、「パッジケージソフトウェア」が「ソフトウェア」と異なる場合がある。)、その案内文のもとに、「共通業務」の1つとして、「マルチメディア設備管理FastVIEW」を掲載していること。

c)上記の被請求人ウェブページは、製品情報の導入パッケージのページであって、案内文にも「ソフトウェア」あるいは「パッケージソフトウェア」が掲載され、「マルチメディア設備管理」が、マルチメディア設備管理に係るソフトウェアあるいはパッケージソフトウェアを意味するものであるというべきであり、「パッケージソフトウェア」は、本件審判の請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に包含されるものであること。

2 むすび

以上によれば、商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において請求に係る指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に包含される商品「パッケージソフトウェア」について使用していたことを証明したものといえるものである。

したがって、本件商標の指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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