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Trademark Appeal Case

職業名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9732(T2004−9732/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Stylist」文字を標準文字として表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は『Stylist』の英語を表してなるものであるが、該語は『スタイリスト』と称され日本語化して親しまれ使用されているばかりでなく、指定商品である『洋服、コート』等を取り扱う服飾業界においては『スタイリングの仕事をするスペシャリスト』、『デザイナーによるオリジナルデザインを一般的な形にアレンジし、商品化する仕事に携わる人』等の意味合いで普通に使用されているところであるから、上記意味合いを有する本願商標を、その指定商品中『洋服、コート』等、スタイリストが深く関わる商品に使用しても、需要者は『当該商品はスタイリスト(Stylist)がデザインした商品』であると理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Stylist」の文字を表してなるところ、当該文字は、「スタイリスト:衣服、室内装飾などの意匠家」等の意を有する英語であって、新・田中千代服飾事典(1991年10月22日 同文書院発行)によれば、「ファッション業界では、色、素材、デザイン、シルエット等の方向づけ、あるいは、企画や宣伝の助言を広い視野からまとめる人をさす」等の意味合いを有する語であることから、本願指定商品を取り扱う業界と、少なからず関係を有する職業であることを認識させるものと認められる。

そして、本願指定商品の取引の場において、本願商標が付された商品に接した取引者、需要者は、「Stylist」の文字より、前記意味合い及び本願指定商品と関連する職業の一種を認識する場合があるとしても、当該商品が、原審説示のごとく「スタイリスト(Stylist)がデザインした」商品であると、直ちに理解、認識するとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「Stylist」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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