結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4054(T2004−4054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月13日に登録出願された2002年商標登録願第68993号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同15年6月4日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同16年1月14日付け手続補正書をもって、第41類「DVDによる電子出版物の提供,DVDによる図書及び記録の供覧,録音済みDVDの貸与,録画済みDVDの貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4445401号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)とおりの構成よりなり、平成11年12月6日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、同13年1月12日に設定登録されたものであるが、その後、指定役務については、同16年1月14日に、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第30057号)があった結果、指定役務中「図書及び記録の供覧,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その審判の確定登録が同年7月9日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定役務において互いに抵触しない非類似の商標になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。