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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7310(T2003−7310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年4月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年10月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年5月28日付け手続補正書により、削除する補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「24」、「HOUR」の文字をありふれた円内に書してなり、さらに「FITnESS」の文字を円の外側に顕著に書してなるが、全体として、24時間運動できる場所(施設)としか、認識し得ないものであるから、これを本願指定商品・指定役務中 第41類「ヘルスクラブの提供その他の運動施設の提供」に使用しても、単に24時間運動できる場所(施設)を表示するにすぎず、単に役務の提供場所を表わす商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、登録第1659858号商標及び登録第1988063号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、別掲のとおり、左側を肉太の線で表した楕円図形内に、「24」(「4」の数字はやや大きく表されている。)の数字と「HOUR」の欧文字を表し、該楕円図形の右側に「FITnESS」の欧文字を配した構成よりなるところ、その構成中の「FITnESS」の文字部分は、大文字と小文字を組み合わせてなるものの、容易に「fitness」の綴り字を表したものと認識されるものである。

そして、「fitness」の文字は、「適合、健康」を意味するほかに、「健康増進のための各種身体運動を行うこと。」(広辞苑第五版)の意味を有するものであって、本願の指定役務を取り扱う業界においては、「fitness」の文字が役務の質を表すものとして、普通に使用されているのが実情であるから、本願商標の構成中の「FITnESS」の欧文字自体は、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないといい得るものである。

しかしながら、本願商標は、たとえ、その構成中の楕円図形内の「24」の数字及び「HOUR」の欧文字が、「24時間」に通じるものであるとしても、その構成文字全体からは請求人の略称を想起させるばかりでなく、該楕円図形自体は、左側の輪郭を肉太の線で表し、右側に向かうに従って、該輪郭の肉太の度合いが顕著に細くなるという構図上に特徴を有するものであり、これが、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上、普通に使用されている、ありふれた図形であるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質、役務の提供場所等を表示したものと認識させるものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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