結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25343(T2003−25343/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ポーセレンキャンバス」の文字を標準文字により書してなり、第19類「陶磁製タイル」を指定商品として、平成15年2月12日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、別掲に示すとおりの登録第4105151号商標(以下、『引用商標』という。)と称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「ポーセレンキャンバス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「ポーセレン」の文字が「磁器」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「キャンバス」の文字部分に相応して生ずる「キャンバス」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ポーセレンキャンバス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「キャンバス」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。