結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90219号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標は、別紙に示す構成よりなり、平成9年5月6日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、商標登録第1586180号及び同1930791号ほか、4件の登録商標を引用し、本件商標と引用各商標とは、その図形部分において類似のものであり、かつ、「王冠マーク」または「ROLEX」よりなる引用各商標は、申立人の製造に係る腕時計をはじめ、貴金属、貴金属製宝石箱、同がま口及び財布、装身具、キーホルダー等のアクセサリー用品について長年使用され、本件商標の登録出願前より世界的に知られた著名商標であるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人と営業上何らかの関係のあるものの如く、商品の出所について混同する虞があるとして、商標法第4条1項11号及び同第15号を理由にその登録は取り消されるべきである旨、申立ての理由を述べている。
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標に係る指定商品中の「第14類 時計」についての登録を取り消すべきものとして、平成11年6月30日付商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。
<取消理由通知(要旨)>
本件商標は、その商標の構成、指定商品並びに登録出願日及び設定登録日については、前述1に示すとおりのものである。
これに対して、昭和50年11月19日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録された登録第1586180号商標及び昭和58年2月18日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録された登録第1930791号商標(以下、「申立人商標」という。)は、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品、特に「腕時計」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められる。
しかして、本件商標と申立人商標とは、共に黒塗りの王冠と思しき形状の図形を有してなる点を共通にし、かつ、その王冠図は、共に抽象的表現手法をもって台座部分から上方に向けてその頂部を黒玉状にした五個の突起部を描いてなる点において構成の軌を一にするものであって、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合は、全体の外観印象が近似したものとなり、彼此紛らわしいものといわなければならない。
そして、時計を取り扱うこの種業界においては、商品に商標を表示する場合、例えば、腕時計の文字盤等に当該文字又は図形を小さく表示することが普通一般に行われる事情を考慮すれぱ、前記両者の図形の細部における違いは、常に明瞭に識別し得る程度のものとは認め難い。
そうすると、本件商標をその指定商品中の「時計」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、その商品が申立人または申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を来すおそれがあるといわなければならない。
してみれば、本件商標の登録は、その指定商品中の表記の商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。
上記3の取消理由通知に対して、商標権者は何らの応答もせず、意見を述べていない。
上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標に係る指定商品中、「第14類 時計」についての登録はこの理由によって取り消すべきものである。
そして、本件商標の登録に係るその余の指定商品については、本件商標をそれら商品について使用しても、申立人業務に係る商品のごとくその出所について混同を来す虞はなく、ほかに、本件商標と前記引用各商標ないしは申立人商標とを類似のものとすべき事由は見出せないから、それら商品についての登録は、商標法第4条1項11号及び同第15号に違反するものとして、取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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