結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30446(T2005−30446/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3285410号商標(以下、「本件商標」という。)は、
「住 化」の漢字と「スミカ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第36類「金銭の貸付、生命保険契約の締結の媒介、損害保険契約の締結の代理、建物の管理、建物の貸与、土地の管理、土地の貸与」を指定役務として、平成4年9月2日に登録出願、同9年4月18日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者により、その指定役務について使用されている事実は発見できなかった。
また、本件商標について、専用使用権者、通常使用権者の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。
よって、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第
2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消
を免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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