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結論

勝訴(請求認容)

商標「新鮮搾り」の品質表示性(第3条第1項第3号|審判不服2003−22937(T2003−22937/J1))

審判番号
不服2003−22937(T2003−22937/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「新鮮搾り」
争点(論点)
「新鮮搾り」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22937(T2003−22937/J1)・不服)は、本件商標「新鮮搾り」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「新鮮搾り」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「新鮮搾り」の文字を標準文字により表してなり、第7類「家庭用電気式豆乳製乳機」を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、標準文字により『新鮮搾り』と書し、指定商品を家庭用電気式豆乳製乳機とするものであるが、豆乳の製造には大豆を圧搾機にかけて搾りとる工程を有するものである。また、『新鮮』」の語が『汚れがなくてきれいなさま』などの意味として知られている事実を考慮すると

、豆乳を製造する機械について『新鮮搾り』の表示は、『汚れがなくてきれいな搾り』の意味を容易に理解させるものである。そして、本願商標は、標準文字により『新鮮搾り』と書したものであるから、これをその指定商品に使用するときには『汚れがなくてきれいな搾り』の意味を容易に理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「新鮮搾り」の文字よりなるところ、これよりは、「(果物など)新しくてとれたての状態で搾ること」等の意味合いを認識させるとしても、これを本願指定商品である「家庭用電気式豆乳製乳機」について使用した場合、これが当該商品の品質、機能等を直接的に表示したものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

また、該文字が本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の用途、品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとは認められないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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