sokuhyo

Trademark Appeal Case

「新鮮搾り」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22937(T2003−22937/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「新鮮搾り」の文字を標準文字により表してなり、第7類「家庭用電気式豆乳製乳機」を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、標準文字により『新鮮搾り』と書し、指定商品を家庭用電気式豆乳製乳機とするものであるが、豆乳の製造には大豆を圧搾機にかけて搾りとる工程を有するものである。また、『新鮮』」の語が『汚れがなくてきれいなさま』などの意味として知られている事実を考慮すると

、豆乳を製造する機械について『新鮮搾り』の表示は、『汚れがなくてきれいな搾り』の意味を容易に理解させるものである。そして、本願商標は、標準文字により『新鮮搾り』と書したものであるから、これをその指定商品に使用するときには『汚れがなくてきれいな搾り』の意味を容易に理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「新鮮搾り」の文字よりなるところ、これよりは、「(果物など)新しくてとれたての状態で搾ること」等の意味合いを認識させるとしても、これを本願指定商品である「家庭用電気式豆乳製乳機」について使用した場合、これが当該商品の品質、機能等を直接的に表示したものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

また、該文字が本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の用途、品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとは認められないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。