結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23245(T2003−23245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Blue Style Edition」の文字を標準文字により書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月4日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『青色の』等の意味を有する『Blue』の文字と『型、様式』等の意味を有する『Style』の文字と『(比喩的に)(一般に同種のものの)再製(物)複製(物)』等の意味を有する『Edition』の文字を『Blue Style Edition』と普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品の自動車、二輪自動車の分野において、色のみが異なる同種(型)の製品があること、また、型を表す言葉として『エディション』の語が使用されている実情があるところ(http://www.nissan.co.jp/LINEUP/est_l.html
http://autos.aol.co.jp/news/backnumber/n200212/20021227-3.html
http://toyota.mediagalaxy.ne.jp/toyotaten/T006/top1.html
http://www.hondanet.co.jp/home/navi/fit/news.htm等)、これより例えば『(同種の製品のうち)青色の型の商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中『青色の商品』に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Blue Style Edition」の文字よりなるところ、構成中の「Blue」、「Style」、「Edition」の各文字が原審説示の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「Blue Style Edition」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。また、「Blue Style Edition」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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