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Trademark Appeal Case

エレガンスパッケージの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18626(T2003−18626/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エレガンスパッケージ」の文字を標準文字により表してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く),乗物用盗難警報器」を指定商品として平成14年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エレガンスパッケージ』の標準文字よりなるものであり、該構成中の『エレガンス』の語は、『上品、優雅、優美』等を意味するものとして一般に知られ親しまれているものであり、『パッケージ』の語は、『包装、構成部品を配置』等を意味するものとして、本願の指定商品中自動車などを取り扱うこの種業界において使用され、親しまれているものであり、自動車の内装部品などについて、オプションにより各種の内装部品が装備されることは良く知られているところ、本願商標は、全体として『優雅な内装用部品を配置・装備した(自動車)』、『上品な内装部品を配置・装備した(自動車)』程度の意味合いを容易に表すものであり、本願商標をその指定商品中、例えば、『自動車』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とします。したがって、本願商標をその指定商品中、例えば、上記表示に照応する商品について使用した場合、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「エレガンスパッケージ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成文字中、「エレガンス」は「優雅、優美、典雅」等の意味合いを表す英語と認められ、また、「パッケージ」は、「荷造り、包装、包装用の容れ物、ひとまとめにしたもの、(商品などの)詰合せ」を表わす語と理解されるものである。

ところで、「エレガンスパッケージ」の文字について、インターネットの検索情報によれば、以下の事実が認められる。

(1)「トヨタ ブレビス 2.5 Ai 250 エレガンスパッケージ」との表示のもと、自動車のグレードを表示する語として「Ai 250 エレガンスパッケージ」の語が使用されている(http://www.autobytel-japan.com/catalog/TO97G7S.html)。

(2)「ボルボ C70 カブリオレ(5AT)」との表示のもと、【スペック】として、全長×全幅×全高=4715×1815×1400mm/ホイールベース=2665mm/車重=1660kg/駆動方式=FF/2.4リッター直5DOHC20バルブターボ・インタークーラー付き(200ps/5700rpm、29.1kgm/1800〜5000rpm)/車両本体価格=495.0万円(テスト車=530.0万円/エレガンスパッケージ=30.0万円/17インチアルミホイール“Zeus”=5.0万円)との表示、及び「エレガンスパッケージは、プレミアムソフトレザーのほかに、・・・を選択可能だ。」との表示がされていること(http://autos.aol.co.jp/news_imp/impressions/200211/20011120-1.html)。

してみれば、本願商標をその指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」について使用したときは、上記の実情からすると、「優雅な内装用部品を配置・装備した自動車ないしはその附属品」であると理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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