結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11657(T2004−11657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成16年2月18日付け手続補正書により第12類「乗物用盗難警報機,乗物用盗難防止装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4141838号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPYDER」の欧文字を横書きしてなり、平成8年8月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年5月1日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「火災報知機,盗難警報器」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年3月8日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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