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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第10号・第4条第1項第15号「商標の要部抽出と周知性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−3514(T2004−3514/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−3514(T2004−3514/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の要部抽出と周知性
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3514(T2004−3514/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出と周知性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Artistic」の文字(標準文字による。)を書してなり、第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、平成15年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「(1)本願商標は、金管・木管楽器等に商標「Artist」を使用して、周知になっている(研究社1994年刊「リーダーズ・プラス」第151頁)ことから、構成中に前記周知商標と同一又は類似する文字を含む「Artistic」の文字(標準文字による商標)からなる本願商標を使用するときは、前記周知商標とその綴字において同一又は類似する商標として取引者、需要者間に広く認識されている標章「Artistic」と同一又は類似の標章と認められ、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。(2)本願商標は、金管・木管楽器等に商標「Artist」を使用して、周知になっている(研究社1994年刊「リーダーズ・プラス」第151頁)ことから、構成中に前記周知商標と同一又は類似する文字を含む「Artistic」の文字(標準文字による商標)からなる本願商標を使用するときは、本願出願人が自己の業務に係る本願指定商品に本願商標を使用したときは、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者(推認される前記法人と関連を有する法人)の業務に係る商品であると誤認し、実際には存在しない者(推認される前記法人と関連を有する法人)が出所として想定され、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。(以下、「Artist」を「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「Artistic」の欧文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体で外観上まとまりよく一体に表されてなるものであるばかりでなく、「芸術的な、趣のある」等の意味合いで一般に知られている既成語であるから、これよりは「アーティスティック」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であって、殊更、構成中の「Artist」の文字部分のみを分離抽出して取引にあたらなければならないような、特段の事情は見当たらない。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Artist」の文字部分のみを分離抽出することなく、本願商標を構成する文字全体をもって、認識・理解するとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査したが、引用商標が金管・木管楽器等に使用される商標として、取引者、需要者間に広く認識されている事実も発見できなければ、著名性も認められなかった。

したがって、本願商標から「Artist」が認識されるとして、本願商標を商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものであるとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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