結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19582(T2003−19582/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Ridoc Ez Installer」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月20日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『OSやアプリケーションをディスクに自動的に組み込む電子計算機用プログラム』の意味を有する英語『Installer』の文字を有するものであるから、これを本願指定商品中、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Ridoc Ez Installer」の文字よりなるところ、構成中の「Installer」が原審説示の「OSやアプリケーションをディスクに自動的に組み込む電子計算機用プログラム」の意味を有するものとして辞書等に掲載されているとしても、かかる構成においては、「Installer」の文字が、本願の指定商品中、具体的な商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできないところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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