結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16717(T2002−16717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FALA」の文字を標準文字により書してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については平成14年6月27日付け手続補正書により、第7類「化学機械器具その他に用いるエアフィルター・液濾過用フィルター」及び第11類「家庭用及び業務用空気清浄装置用エアフィルター」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3314439号商標(以下「引用商標A」という。)は、「FALAR」の文字を横書きしてなり、平成5年12月3日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4549977号商標(以下「引用商標B」という。)は、「FURLA」の文字を標準文字により書してなり、平成12年9月29日登録出願、第3類、第9類、第14類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ファラ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ファラー」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「フルラ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
ところで、本願商標の指定商品中「化学機械器具その他に用いるエアフィルター・液濾過用フィルター」は、「化学機械器具」の範疇に属する商品であり、同じく「家庭用及び業務用空気清浄装置用エアフィルター」は、「暖冷房装置」及び「家庭用電熱用品類」に類似する商品であるとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商品Aは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において互いに抵触しないものと言わざるを得ない。
また、本願商標より生ずる「ファラ」と引用商標Bより生ずる「フルラ」の称呼を比較するに、「ファ」と「フ」「ル」の音が相違するところ、この差異が、短い両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標Bは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標Bは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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