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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16400(T2004−16400/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BERU TSS」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月21日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審において平成16年2月17日付け、及び当審において同年10月15日付け、平成17年9月22日付け手続補正書により、最終的に、第9類「空気・ガス分析装置,アンテナ,警報灯,音響式警報器,ブザー,ブザー付き警報器,警報器用サイレン,警告表示機その他の信号表示用機械器具,電気的数値指示計器,計測器用ディスプレイ,液晶ディスプレイ,モニター付監視装置,光学レンズ,圧力測定装置,乗物用のタイヤ低圧自動表示器,乗物用の速度検査装置,電気式及び電子式信号送信機,バルブの圧力指示計用栓,圧力計,電気式及び電子式測定機械器具」、及び第12類「自動車用タイヤ,自転車用タイヤ,二輪自動車・自転車用チューブレスタイヤ,船舶,鉄道車輌,自動車,二輪自動車,自転車,乳母車,人力車,そり,馬車,鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用車輪,自動車・二輪自動車・自転車・リヤカー・車いす用タイヤ,自動車・二輪自動車・自転車・リヤカー用タイヤ空気弁,自動車・二輪自動車・自転車用空気タイヤ,自動車・二輪自動車・自転車用空気タイヤの外殻,自動車・二輪自動車・自転車用空気タイヤ用チューブ」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第1751230号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BEL」「ベル」の文字を上下二段に書してなり、昭和56年8月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和60年3月25日設定登録、その後、商標権一部取消審判により、指定商品中「電気機械器具(電球類および照明器具を除く),電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取り消すべき旨の審決が、平成17年3月8日になされ、同年5月13日にその確定登録がされたものである。

同じく、登録第2715410号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BELL」の文字を書してなり、昭和63年3月1日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審においてした審尋

当審において、平成17年6月27日付けで請求人に対し、「請求人は、平成16年10月15日付け手続補正書(請求の理由)において、同日付け手続補正書により、本願の指定商品から原審引用登録第2715410号商標の指定商品と類似する商品を削除した旨述べているが、同補正後の本願指定商品中、第12類『空気タイヤ,空気タイヤの外殻,空気タイヤ用チューブ』は、上記引用商標の指定商品中、第12類『航空機』と類似の関係にあり、いまだ拒絶の理由を解消していない。」旨の審尋をした。

4 当審の判断

本願商標の拒絶の理由に引用された引用商標1については、2に記載のとおり、その商標権は、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

次に、引用商標2については、上記審尋に対し、平成17年9月22日付け手続補正書をもって、本願商標の指定商品を最終的に前記1のとおり補正した結果、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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