結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3343(T2004−3343/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポスティーノ」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の理由(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ポスティーノ」の文字を左横書きで普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、これは、本願指定商品中「印刷物」との関係において、単行本(書籍)の題号(「郵便配達」)・指定商品の内容の表示とみられるものである。そして、単行本(書籍)の題号・印刷物の内容表示は、その単行本・印刷物である著作物を特定する名称として表記されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しているとは認め難いものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、『題号』それ自体が自他商品識別標識としての商標上の自他商品識別標識としての機能を果たし得る指定商品「新聞,雑誌」については、前記条文の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の適用除外と認められる。
(2)本願商標は、「ポスティーノ」の文字を書してなるところ、該文字は、我が国では、“Il Postino”からの借用語が、郵便配達として親しまれていることから、該イタリアの「郵便配送(人)」を表す「ポスティーノ」の文字のみからなる本願標章からは、直ちに、本願商品が前記文字に照応する、「郵便用紙類,郵送配達用印刷物,郵便配送用の文房具類」と認識されるものである。而して、本願商標は、品質・用途・使用の方法・使用者の表示のみからなるものと看取されるもので、このような標章によっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)本願商標は、「ポスティーノ」の文字を書してなるもので、当該文字部分は、我が国では、“Postino”の借用語が、郵便配達(人)として親しまれていることから、該イタリアの「郵便配送人“Postino”」を表す「ポスティーノ」の文字に照応する商品の品質・使用の方法・需要層を指称する語であることから、前記文字に照応する「郵便用紙類,郵送配達用印刷物,郵便配送用の文房具類」以外では前記商品の品質の誤認を生じるものであるから、前記文字に照応する商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「ポスティーノ」の文字よりなるところ、たとえ、該語が、イタリア語で「郵便配達人」を意味する語であるとしても、それほど親しまれている語であるとは認め難いものであり、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取させることができないばかりでなく、書籍の題号、商品の品質、用途等を具体的、かつ、直接的に表示するものとして直ちに理解され得るとは言い難いところである。
また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、書籍の題号、商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、書籍の題号、商品の品質、用途等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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