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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8788(T2004−8788/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テブラケータイ」の文字(標準文字による)よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成15年5月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『手に何も持たないこと。』の意を表す『テブラ』の文字と『たずさえ持つこと。身につけて持つこと。』の意を有する『携帯』の語を容易に想起させる『ケータイ』の文字とにより『テブラケータイ』と書してなり、全体として『手に持たなくても操作可能であり携帯可能である。』程の意を認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用した場合には、単に商品の品質、形状を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「テブラケータイ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「テブラ」及び「ケータイ」の各文字が、原審説示のとおり、それぞれ「手に何も持たないこと。」、「たずさえ持つこと。身につけて持つこと。」の意味を有するとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔の一体不可分に表してなるものであり、かかる構成において、殊更、「テブラ」と「ケータイ」との各文字を分離・抽出して把握、認識しなければならない特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても自他商品を区別する標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならない。

また、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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