結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7229(T2003−7229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OXFORD SPORTS」の欧文字を標準文字で書してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第873482号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和43年6月20日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同45年9月19日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第2390150号商標(以下「引用B商標」という。)は、「OXFORD」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年5月7日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、同14年4月9日に商標権の存続期間の更新登録、さらに、同16年9月8日に第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用B商標の商標権は、前記のとおり、指定商品の書換登録がなされた結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、引用B商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用A商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「OXFORD SPORTS」の欧文字を書してなるところ、「OXFORD」の欧文字と「SPORTS」の欧文字とは、それぞれ同じ書体、同じ大きさで軽重の差なく視覚上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「オックスフォードスポーツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、たとえ、構成中の「SPORTS」の文字部分が「スポーツバッグ」を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、構成中の「OXFORD」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「オックスフォードスポーツ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
また、両商標は、その構成からみて、外観及び観念において、相紛れるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標より「オックスフォード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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