結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23661(T2003−23661/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「想い出博物館」の文字を横書きしてなり、第30類及び第41類の願書記載の商品、役務を指定商品・役務として、平成14年11月15日登録出願、その後、その指定商品・役務については、当審における同15年11月4日付及び同17年7月26日付手続補正書により、最終的に、第41類「美術品の展示」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4439282号商標(以下「引用商標」いう。)は、「思い出ミュージアム」の文字を標準文字により表してなり、平成11年11月16日登録出願、第41類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同12年12月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、「想い出博物館」の文字よりなり、他方、引用商標は、「思い出ミュージアム」の文字よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、前記構成よりなる両商標は、外観、及び称呼において相紛れるおそれのないものである。
次に観念についてみるに、本願商標からは、その構成文字全体より「想い出の博物館、想い出に関する博物館」程の意味合いを認識させるものである。
他方、引用商標は、構成中の「ミュージアム」の文字が、「博物館」の意味を有する語であるとしても、他に「美術館」の意味合いをもっても親しまれているものでもあり、これに接する取引者、需要者が、必ずしも本願商標と同様の意味合いを看取するとも言い難いものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「想い出(思い出)の博物館」の観念を共通にする場合が全く無いとはいえないとしても、外観、及び称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、提出された証拠から、本願商標は、長年にわたり本願の指定役務に使用され周知となっていることが窺われることを勘案すれば、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合、混同を生ずるおそれがあるとはいえないものと判断するを相当とする。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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