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結論

勝訴(請求認容)

商標「思い出ミュージアム」の商標の外観称呼観念(第4条第1項第11号|審判不服2003−23661(T2003−23661/J1))

審判番号
不服2003−23661(T2003−23661/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「思い出ミュージアム」
争点(論点)
商標の外観称呼観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23661(T2003−23661/J1)・不服)は、本件商標「思い出ミュージアム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の外観称呼観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「想い出博物館」の文字を横書きしてなり、第30類及び第41類の願書記載の商品、役務を指定商品・役務として、平成14年11月15日登録出願、その後、その指定商品・役務については、当審における同15年11月4日付及び同17年7月26日付手続補正書により、最終的に、第41類「美術品の展示」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4439282号商標(以下「引用商標」いう。)は、「思い出ミュージアム」の文字を標準文字により表してなり、平成11年11月16日登録出願、第41類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同12年12月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「想い出博物館」の文字よりなり、他方、引用商標は、「思い出ミュージアム」の文字よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、前記構成よりなる両商標は、外観、及び称呼において相紛れるおそれのないものである。

次に観念についてみるに、本願商標からは、その構成文字全体より「想い出の博物館、想い出に関する博物館」程の意味合いを認識させるものである。

他方、引用商標は、構成中の「ミュージアム」の文字が、「博物館」の意味を有する語であるとしても、他に「美術館」の意味合いをもっても親しまれているものでもあり、これに接する取引者、需要者が、必ずしも本願商標と同様の意味合いを看取するとも言い難いものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「想い出(思い出)の博物館」の観念を共通にする場合が全く無いとはいえないとしても、外観、及び称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、提出された証拠から、本願商標は、長年にわたり本願の指定役務に使用され周知となっていることが窺われることを勘案すれば、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合、混同を生ずるおそれがあるとはいえないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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