Trademark Appeal Case
絵馬の機能表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−10188(T2004−10188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「合格勝抜きの絵馬」の文字を表してなり、第20類「絵馬」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『合格勝抜きの絵馬』と普通に用いられる方法で書してなるところ、神社等において、各種試験の合格を祈願する『絵馬』が取引されている実情からすると、これよりは『合格を勝ち抜く祈願をする絵馬』程の意味合いを認識するに止まり、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「合格勝抜きの絵馬」の文字を表してなるところ、その構成中前半の「合格」の文字は、「ある条件や格式に適合すること。入学試験・採用試験・資格試験などに及第すること。」の意を有する語であり、「勝抜き」の文字は、「負けるか、優勝するまで次々と相手を変えて勝負すること。」の意味合いを有する語である。
そして、「絵馬」は、「祈願や報謝のために社寺に奉納する絵の額」であり、例えば、「合格祈願」、「合格成就」等のように、それぞれ祈願の内容を絵馬に記載し、社寺に奉納することが、広く一般に行われているところである。
してみれば、本願商標中「合格勝抜き」の文字は、その指定商品との関係よりすれば、「入学試験、採用試験及び資格試験等を合格するまで勝ち抜くこと」といった祈願の内容を表示したものと認識され、これと「絵馬」の文字とを一連に表した「合格勝抜きの絵馬」の文字よりは、全体として「入学試験、採用試験及び資格試験等を勝ち抜き合格することを祈願、報謝する絵馬」との意味合いを容易に理解するに止まり、本願商標をもって自他商品の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求書において、本願商標は特定の意味・観念を有しない造語商標であり、「合格勝ち抜き・・」と想像されたとしても、本願指定商品「絵馬」の性質・品質等を直接に表示していない旨、さらに、「絵馬」製造・販売業者のみならず神社仏閣においても全く使用していないことを主張し、「絵馬」を製造・販売する業者のカタログ(甲第1号証ないし第4号証)を提出している。しかしながら、本願商標はその販売、取引等の実情に照らし、前記のとおり判断するのが妥当であるから、これを採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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