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Trademark Appeal Case

称呼の清濁音類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17871(T2003−17871/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BKT」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成14年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3335974号商標(以下「引用商標」という。)は、「BKD」の文字を書してなり、平成7年2月20日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録され、当該商標権は現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BKT」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「ビーケーティ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「BKD」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「ビーケーディ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標の「ビーケーティ」の称呼と引用商標の「ビーケーディ」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾音において「ティ」と「ディ」の清音、濁音の差にすぎず、しかも、「テ」と「デ」の音は母音「i」(イ)を共通にする近似した音であるから、それぞれを一連に称呼するときは全体の語調、語感が近似したものと聴取され、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であると判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用商標は、いずれも造語商標とみられるものであり、観念の相違により容易に識別できるという事情にはない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観においての相違を考慮しても、称呼において類似する商標であるというのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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