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Trademark Appeal Case

地名と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11003(T2003−11003/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CALIFORNIA TAN」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成13年12月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CALIFORNIA TAN』の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中『CALIFORNIA』の文字は、『アメリカのカリフォルニア州』の意味を有する親しまれた英語であり、また、『TAN』の文字は、『日に焼けさせる、肌を焼く』等の意味する英語であるから、全体として『アメリカ産の日焼け用化粧品』の意味合いが生ずるにすぎず、その指定商品中、上記意味合いの商品に使用しても、単に商品の内容、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CALIFORNIA TAN」の文字よりなるところ、その構成中前半の「CALIFORNIA」の文字は、アメリカ西部に位置する「カリフォルニア州」を指称する英語として、我が国においてもよく知られているものである。

また、同じく構成中後半の「TAN」の文字は、「日焼け色の肌、日焼け」を意味する語であり、化粧品を取り扱う業界において、日焼け用化粧品を表すものとして、取引上、普通に使用されているものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「日焼け用の化粧品」に使用した場合には、該商品が「アメリカ産の日焼け用化粧品」の意味合いをもって、商品の産地、用途を表示したにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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