結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1881(T2005−1881/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成14年2月25日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。そして、当審における同17年6月30日、同年10月28日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「パルスチューブ型冷却機械器具,液化冷却剤供給用可搬式機械冷却器,その他の冷却機械器具及びその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中『産業用又は医療用の冷却機械器具,グリフォード=マクマフォン・パルスチューブ・混合冷媒熱交換器及び熱拡散器・圧縮器・クリオスタット並びにガス交換ラインから成る低温学用冷凍装置,液化冷却剤供給用可搬式機械式冷却器,低温学用の蒸気ポンプ・低温真空ポンプ及び冷却ガス冷却器』は、当該事項を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確であり、政令で定める商品の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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