Trademark Appeal Case
学会名称の誤認惹起性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−6800(T2000−6800/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「皮膚疾患学会」の漢字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年8月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『学術研究の促進、学者相互の連絡・協議のための団体』を意味する『学会』の文字を有してなるから、これを本願の指定商品について使用したときは、あたかも上記団体の取扱いになるもののごとく需要者が誤認し、商取引の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。ただし、出願人が『皮膚疾患学会』との関係において、本願商標を出願する正当な地位を有することを明らかにした場合は、この限りでない。なお、出願人は意見書において種々述べているが、本願商標『皮膚疾患学会』は、現に活動している『日本皮膚科学会』と相紛らわしく混同を生じやすいものといわざるを得ないものであり、商取引の秩序を乱すおそれがあるものと認める。また、第1号証の『皮膚疾患学会』設立についても、まとめ役として準備を進めている旨を内容とするメモ程度のものであり、これによって出願人が本願商標を出願する正当な地位にあることの証明としては足りないものである。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示したとおり、「皮膚疾患学会」の文字よりなるものであり、原審が示した拒絶の理由は、上記2のとおりである。
これに対し、請求人は、審査官が拒絶理由通知書により開示した拒絶理由と、拒絶査定書により述べている拒絶の理由との間に齟齬があり、手続的に重大な瑕疵がある旨述べている。
そこで、当審は、原査定の拒絶の理由を再度明らかにするべく、平成17年5月30日付で「本願商標は、『皮膚疾患学会』の文字よりなるものであるところ、かかる文字からは、看者をして『人の外皮の病気についての学者が、研究上の協力・連絡・意見交換などのために組織する会』を認識させるものであり、これをその指定商品について使用するときは、その商品の需要者、取引者をして、そのような実際に存在する学会であると誤認せしめ、当該商品がかかる『学会』と何らかの関係を持つものと理解させ、もって、当該権威を利用して、商品の販路を拡大しようとする意図が伺われ、正常な商取引秩序を害し、穏当なものということができないから、商標法第4条第1項第7号に該当し、登録することができないものと認める。これについて意見があれば、提出してください。」との審尋を発したところ、請求人に述べるところがなかった。
そして、当該審尋により示した拒絶の理由は、原査定の拒絶の理由と実質的に同一のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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