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Trademark Appeal Case

Face Maskの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7624(T2000−7624/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Face Mask」の欧文字と「フェイスマスク」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、指定商品を第3類「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き」として、平成10年11月5日に登録出願されたものである。

2 拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『顔』及び『面、覆面』等の意味を有する外来語として一般に知られている、『Face』『フェイス』の文字と『Mask』『マスク』の文字とを普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、これより容易に『顔の面』の意味合いを理解させ、かつ指定商品中には顔の汚れをとったり保湿を与えるために顔の面に塗布するなどして使用する化粧品(パック化粧料、化粧水、クリーム等)があることから、これをその指定商品中、顔の面に使用する化粧品に使用するときは、単に商品の用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 審判請求の理由

請求人は、その請求の理由として「本願商標は、その構成文字中『Face』『フェイス』の部分や『Mask』「マスク」の部分が、英語の既成語にたとえ通じるところがあるとしても、これに接する取引者、需要者が商品の品質、用途、剤形等を表示したものと認識することはなく、一体の造語として認識するのが自然である。

また、「Face Mask」又は「フェイスマスク」の文字は、本願指定商品との関係で特定の商品の品質表示語として一般的に使用されているものではない。多数の営業者から「パック用の化粧品」が市場に提供されており、甲第1号証ないし甲第18号証は、主要各社の商品例であるところ、該文字は商標としても品質表示としても使用されていない。

さらに、請求人は、本願商標と実質上同一の商標「フェイスマスク」を出願人の取り扱いに係る商品について、自己の商標として大々的に使用してきた結果、本願商標は出願人(久光製薬株式会社)の提供する上記商品のブランドとしての地位を確立している。この使用商品は、商品の分類所属としては、第5類に属する「シートタイプの薬用保湿剤」であるが、本類の「化粧品」とは比較的近い分野の商品であるので、請求人の「フェイスマスク」商標の識別力は本類の商品にも及んでいるものである。その事実を証するものとして、商品の包装、パンフレット、しおり、ポスターのほか、雑誌広告の資料、テレビコマーシャルの広告資料を提出する(甲第25号証ないし甲第224号証)。してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない商標であるから登録されるべきものである。」旨主張して、本願商標の登録を求めた。

4 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおり「Face Mask」と「フェイスマスク」の構成文字よりなるところ、構成前半部の「Face」「フェイス」及び同後半部の「Mask」「マスク」の各文字は、それぞれ外来語ないしは英単語としてよく知られ日常的に用いられる平易な語といえるものであるばかりでなく、化粧品を取り扱う分野においては、前者の語を「フェイスクリーム」、「フェイスパウダー」等として使用し、当該商品が「顔用の化粧品」であることを表すものとして、また、後者の語を「パック用マスク」(シート状パック用化粧料)等として使用しているのが実情である。この点は請求人提出に係る主要各社の「パック用の化粧品」に関する証拠(甲第1号証ないし甲第18号証)における使用状況からも窺い知ることができる。

そうすると、「Face Mask」と「フェイスマスク」の構成文字よりなる本願商標は、その指定商品中「パック用の化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「顔用のシート状パック化粧品」であること、すなわち商品の品質、用途を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわなければならない。そして、これら各語を結合したものと容易に理解される本願商標からは、上述の意味合いを看取するにすぎないというべきであって、これ以上に各語を組み合わすことにより該意味合いを越えて別異な観念が生じるというような格別の事情は見出せない。

したがって、本願商標は、その指定商品中「顔用のシート状パック化粧品」については商標法第3条第1項第3号に該当するものというのが相当である。また、本願商標を上記商品以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するというべきである。

(2)請求人は、本願商標と実質上同一の商標「フェイスマスク」を出願人の取り扱いに係る商品について、自己の商標として大々的に使用してきた結果、出願人の提供する上記商品のブランドとしての地位を確立しており、請求人の「フェイスマスク」商標の識別力は本類の商品にも及んでいる旨主張し、その事実を証するものとして、甲第25号証ないし甲第224号証を提出している。

しかし、かかる証拠は、「シートタイプの薬用保湿剤」についての使用を示すものであるばかりでなく、その使用例は「ライフセラ」又は「Lifecella」の文字を冠して使用されているものであり、少なくとも本願商標をその指定商品中の「顔用のシート状パック化粧品」について使用した場合、これに接する需要者は当該商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であり、これ以上に「フェイスマスク」又は「Face Mask」の文字自体が独立して、特定企業の出所標識としての識別性を有するに至ったものとは認め難いところである。

なお、「フェイスマスク」の文字について、インターネツト上で各種企業が自社の製品等を紹介しているホームページ情報において、例えば次のような掲載情報を見出すことができる。

(a)「【楽天市場】シュウウエムラ(SHUUEMURA) ビオグラム(Biogram):自然は化粧品 コスメ2000」の見出しの下「・・・ビオグラム モイスチュア/フェイスマスクN・・・モイスチュア成分をたっぷり含んだシート状マスク・・・」の掲載情報(http://www.rakuten.co.jp/qeen/591103/591786/#564187)。

(b)「ウェルカムモア*[N-CC4フェイスマスク]-フェイスマスク」の見出しの下「・・・疲れたお肌が蘇る!コラーゲン・セラミドをたっぷり含んだフェイスマスク・・・」の掲載情報(http://www.system-wave.com/item/21071.php)。

(c)「ハニーハーベスト コンフォート フェースマスク/ロクシタン コスメ検索(化粧品サーチ)−girls plusビューティー」の見出しの下「・・・商品説明 敏感肌のためのフェースマスク。洗い流しも拭き取りもできます。すべすべで健康的な子ども肌に導きます。・・・」の掲載情報(http://girls.www.infoseek.co.jp/beauty/cosme/itm1010.html?product_id=315473)。

(d)「アジュバン化粧品商品紹介・シモアフェイスマスク」の見出しの下「・・・アジュバン・ホームエステ・シリーズ/シモア フェイスマスク・・・☆アジュバンの化粧品と一緒にご使用いただくことにより、より化粧品の効果を高めてくれるマスクです。DSパックなどとの相性もバッチリですよ。・・・」の掲載情報(http://www.sea-hb.co.jp/sur/facemusk.htm)。

(e)「服部製紙 フェイスマスク 選りすぐり商品【ケンコーコム】」の見出しの下「・・・しっとりつるぷるフェイスマスク 2枚入/・・・シソエキスとコラーゲン液にダイズエキス配合の美溶液をたっぷり含ませたマスクです。・・・」の掲載情報(http://www.kenko.com/product/groupwords/gw_110447.html)。

してみると、「フェイスマスク」の文字(語)は、「顔用のシート状パック化粧品」程の意味合いで、普通に使用されている状況が窺われるところである。

(3)そうしてみると、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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