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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12198(T2001−12198/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−12198(T2001−12198/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−12198(T2001−12198/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月8日に登録出願され、その後、本願に係る指定商品及び指定役務については、原審における同12年12月8日付け手続補正書及び当審における同13年7月12日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及び仮想現実に使用するプログラムとからなる通信を利用の映像装置,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM,業務用のテレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM,液晶画面おもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3340697号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成6年4月20日登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、逆三角形状の図形の中に幾何学的模様を描いてなる図形とその下方に「VR・1,Inc.」の文字を配してなるところ、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見出し得ず、かつ、該図形部分及び文字部分は、本願に係る前記補正後の指定商品との関係において、各々、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

さらに、該「VR・1,Inc.」の文字についてみるに、その構成中の「Inc.」の文字は、「法人(会社)組織の、有限責任の」等の意味を有する英語「Incorporated」の略称であって、会社名の後に付けて用いられるものとして一般に広く知られているものであるから、これに接する取引者、需要者は、該「VR・1,Inc.」の文字中の「VR・1」の文字部分が会社名を表したものと理解、認識し、これより生ずる「ブイアアルワン」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「VR・1,Inc.」の文字全体に相応する「ブイアアルワンインク」の称呼を生ずるほか、該「VR・1」の文字に相応して、「ブイアアルワン」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成からなるところ、その構成中の上方に位置するものは、やや図案化されてなるものの、全体として容易に「VR−1」の文字を表してなるものと理解、認識されるものであり、しかも、該「VR−1」の文字部分とその下方に配された「SPACE MISSION」の文字部分とは、その構成、態様を大きく異にし、視覚上、分離して看取され得る場合も少なくないものであって、かつ、該「VR−1」の文字部分及び「SPACE MISSION」の文字部分は、引用商標に係る指定商品との関係において、各々、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応する「ブイアアルワンスペースミッション」の称呼を生ずるほか、該「VR−1」の文字に相応する「ブイアアルワン」の称呼並びに該「SPACE MISSION」の文字に相応する「スペースミッション」及び「宇宙での任務」ほどの意味合いを生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において相違する点を考慮してもなお、「ブイアアルワン」の称呼を共通にする相紛らわしい類似の商標であり、しかも、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正されたが、該補正後の指定商品中には、いまだ引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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