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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12206(T2001−12206/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月8日に登録出願され、その後、本願に係る指定商品及び指定役務については、原審における同12年12月8日付け手続補正書及び当審における同13年7月12日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及び仮想現実に使用するプログラムとからなる通信を利用の映像装置,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM,業務用のテレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM,液晶画面おもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1902765号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Conductor」の欧文字を筆記体で表してなり、昭和59年1月28日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3048178号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「CONDUCTOR」の欧文字を横書きにしてなり、平成4年8月14日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テ―プその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その中央部に表されてなるものは、矢印状の図形等と組み合わせて図案化してなるも、全体として容易に「指揮者、伝導体」等の意味を有する英語として一般に広く知られている「CONDUCTOR」の文字を表してなるものと理解、認識されるものであり、しかも、該「CONDUCTOR」の文字部分とその左上方に比較的小さく表されてなる「VR・1」の文字部分とは、その構成、態様を大きく異にし、視覚上、分離して看取され得る場合も少なくないものであって、かつ、該「CONDUCTOR」の文字部分は、本願商標の前記補正後の指定商品との関係において、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ブイアアルワンコンダクター」の称呼を生ずるほか、該「CONDUCTOR」の文字に相応する「コンダクター」の称呼及び「指揮者、伝導体」等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1及び引用商標2は、前記のとおり、前者が「Conductor」の文字を、後者が「CONDUCTOR」の文字を、それぞれ書してなるものであるから、これより、各々、「コンダクター」の称呼及び「指揮者、伝導体」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観において相違する点を考慮してもなお、「コンダクター」の称呼及び「指揮者、伝導体」の観念を共通にする点で相紛らわしい類似の商標であり、しかも、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正されたが、該補正後の指定商品中には、いまだ引用商標1及び引用商標2の各指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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