sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出と称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12206(T2001−12206/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−12206(T2001−12206/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Conductor」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−12206(T2001−12206/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Conductor」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月8日に登録出願され、その後、本願に係る指定商品及び指定役務については、原審における同12年12月8日付け手続補正書及び当審における同13年7月12日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及び仮想現実に使用するプログラムとからなる通信を利用の映像装置,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM,業務用のテレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM,液晶画面おもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1902765号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Conductor」の欧文字を筆記体で表してなり、昭和59年1月28日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3048178号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「CONDUCTOR」の欧文字を横書きにしてなり、平成4年8月14日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テ―プその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その中央部に表されてなるものは、矢印状の図形等と組み合わせて図案化してなるも、全体として容易に「指揮者、伝導体」等の意味を有する英語として一般に広く知られている「CONDUCTOR」の文字を表してなるものと理解、認識されるものであり、しかも、該「CONDUCTOR」の文字部分とその左上方に比較的小さく表されてなる「VR・1」の文字部分とは、その構成、態様を大きく異にし、視覚上、分離して看取され得る場合も少なくないものであって、かつ、該「CONDUCTOR」の文字部分は、本願商標の前記補正後の指定商品との関係において、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ブイアアルワンコンダクター」の称呼を生ずるほか、該「CONDUCTOR」の文字に相応する「コンダクター」の称呼及び「指揮者、伝導体」等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1及び引用商標2は、前記のとおり、前者が「Conductor」の文字を、後者が「CONDUCTOR」の文字を、それぞれ書してなるものであるから、これより、各々、「コンダクター」の称呼及び「指揮者、伝導体」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観において相違する点を考慮してもなお、「コンダクター」の称呼及び「指揮者、伝導体」の観念を共通にする点で相紛らわしい類似の商標であり、しかも、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正されたが、該補正後の指定商品中には、いまだ引用商標1及び引用商標2の各指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。