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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「インディアン図形の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9168(T2002−9168/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−9168(T2002−9168/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン…」
争点(論点)
インディアン図形の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−9168(T2002−9168/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「インディアン図形の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品とし、平成10年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4145016号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年11月6日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、やや太めの黒の円輪郭内に横縞を描いた円形を背景に、髪に2枚の羽根飾りをつけたインディアンの左向きの横顔を表した図形よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、黒塗りの円形を背景に、髪に2枚の羽根飾りをつけたインディアンの左向きの横顔を表した図形よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両図形は、ともに円形を背景に、髪に2枚の羽根飾りをつけたインディアンの左向きの横顔を表した構成よりなり、全体として酷似したものであって、その構成の軌を一にするものであるから、本願商標と引用商標とは、これを時と処を異にして観察する場合には、外観において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人が、本審判の請求理由において拒絶理由解消の理由として挙げた、引用商標に対する商標登録の取消しの審判(審判2002−30422)は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年2月7日に不成立である旨の審決が確定し、同年3月4日にその登録がなされていることが認められる。

よって、結論のとおり審決する。

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