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Trademark Appeal Case

同一文字商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2462(T2003−2462/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CFA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年12月24日登録出願、第16類「財務分析分野における印刷物」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定が「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」として引用した登録第4331134号商標(以下「引用商標」という。)は、「CFA」の欧文字を横書きしてなり、平成11年2月17日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CFA」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「シイエフエイ」の称呼を生ずるものであると認められ、他方、引用商標は、「CFA」の欧文字よりなるものであるから、「シイエフエイ」の称呼を生ずること明らかである。

よって、両商標は、称呼を同一にする。

また、本願商標と引用商標とは、その綴り字を同じくする外観上極めて近似した構成よりなるものであり、さらに、観念においては、構成文字を同じくするものであるから、同一の観念の生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のそれぞれより見ても、略同一の類似する商標であると認められ、また、両商標は、同一又は類似する商品を、その指定商品とするものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、出願人は、原審において上申書をもって三回、また、当審においても「引用商標の無効審判を請求する。」旨述べ、審理の猶予を申し出ているが、相当の期間経過した現在においても、いまだ、当該審判を請求していないから、これを採用できず、上記のとおり審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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