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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CFA」の同一文字商標の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2003−2462(T2003−2462/J1))

審判番号
不服2003−2462(T2003−2462/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CFA」
争点(論点)
同一文字商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−2462(T2003−2462/J1)・不服)は、本件商標「CFA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一文字商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CFA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年12月24日登録出願、第16類「財務分析分野における印刷物」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定が「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」として引用した登録第4331134号商標(以下「引用商標」という。)は、「CFA」の欧文字を横書きしてなり、平成11年2月17日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CFA」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「シイエフエイ」の称呼を生ずるものであると認められ、他方、引用商標は、「CFA」の欧文字よりなるものであるから、「シイエフエイ」の称呼を生ずること明らかである。

よって、両商標は、称呼を同一にする。

また、本願商標と引用商標とは、その綴り字を同じくする外観上極めて近似した構成よりなるものであり、さらに、観念においては、構成文字を同じくするものであるから、同一の観念の生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のそれぞれより見ても、略同一の類似する商標であると認められ、また、両商標は、同一又は類似する商品を、その指定商品とするものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、出願人は、原審において上申書をもって三回、また、当審においても「引用商標の無効審判を請求する。」旨述べ、審理の猶予を申し出ているが、相当の期間経過した現在においても、いまだ、当該審判を請求していないから、これを採用できず、上記のとおり審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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