結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31461(T2004−31461/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3314815号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DUB」の欧文字を書してなり、平成6年6月21日に登録出願、第25類「ジーンズパンツ,ティーシャツ,ジャケット,帽子,その他の被服,履物」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていないため、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標は本件審判の請求登録前3年以内に、日本国内において本件商標の通常使用権者であるダブディストリビューション(大阪府大阪市西区北堀江2−3−10)により、T−シャツ、ジャケット、帽子、手袋等の被服について使用されている。
(2)乙第1号証及び乙第2号証は、実際に日本国内で販売されているT−シャツの写真であり、胸部には「DUB R」(Rは○で囲まれている。以下、同じ。)の商標が、織りネーム及び紙製タグには「dub」「DUB BRAND」「DUB R BRAND」の商標が付されている。
(3)乙第3号証及び乙第4号証は、日本で頒布されている「DUB R」製品のカタログの写しであり、ジャケット、ズボン、T−シャツ、帽子、手袋等が掲載されている。
乙第3号証のカタログ表紙の「WINTER03.04」の記載から、2003年〜2004年冬シーズンの「DUB」製品のカタログであることが分かる。
また、乙第4号証のカタログ表紙の「WINTER04/05」の記載から、2004年〜2005年冬シーズンの「DUB」製品のカタログであることが分かる。
また、いずれのカタログにも日本における販売店として「DUB DISTRIBUTION(ダブディストリビューション)」の記載があり、本件商標の通常使用権者であるダブディストリビューション社がカタログに掲載されている「DUB」製品を販売していることが分かる。
(4)乙第5号証は、本件商標の通常使用権者であるダブディストリビューション社が各種「DUB」製品を輸入した際のインボイスその他の関係書類である。
乙第5号証−2(インボイス写)の「DESCRIPTION」の欄の例えば「Dub Sueded Micro Jacket Black Large」の記載は、「Dub」の商標を付した黒色のスウェ−ドマイクロジャケットLサイズを示している。
また、同インボイスの右上の9/14/2004の記載から、これは2004年9月14日に発行されたものであることが明らかである。
上記事実は、ダブディストリビューション社が2004年9月14日に「DUB」商標を付したジャケットなどの製品を輸入したことを示すものである。
(5)以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求登録前3年以内に、日本国内において本件商標の通常使用権者であるダブディストリビューション社によりT−シャツ、ジャケット、帽子、手袋等の被服について使用されていることは明らかである。
1.被請求人の提出した乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)によれば、次の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、T−シャツの写真であり、このT−シャツの胸部に「DUB R」の標章、織りネームに「dub」「DUB R BRAND」の標章及び紙製タグに「DUB R BRAND」の標章が認められる。
(2)乙第2号証は、T−シャツの写真であり、このT−シャツの胸部に「DUB R」の標章、織りネームに「dub」の標章及び袖部に「DUB BRAND」の標章が認められる。また、T−シャツの包装に「DUB」の標章が認められる。
(3)乙第3号証及び同第4号証は「DUB」製品のカタログの写しと思われるものである。
このカタログには、「DUB R」「DUB」「dub R」「dub」等の標章を付したジャケット、ズボン、T−シャツ、帽子、手袋等の商品が掲載されている。
そして、その表紙には「WINTER03.04」(乙第3号証)、「WINTER04/05」(乙第4号証)の記載があり、これは2003年〜2004年冬シーズン及び2004年〜2005年冬シーズンの「DUB」製品のカタログであることが推認される。
また、両カタログには、「CONTACT INFO」の「JAPAN」の欄に「The Dub Distribution Group 2−3−10Kitahorie Nishiku Osaka Japan550−0014」(乙第3号証)「THE DUB DISTRIBUTION CORP 6F 2−3−10 KITAHORIE NISHIKU OSAKA550−0014JAPAN」(乙第4号証)の記載があり、大阪市西区北堀江2−3−10在のダブディストリビューションが日本における販売店であることが推認される。
(4)乙第5号証はダブディストリビューション社が各種「DUB」製品を輸入した際のインボイスその他の関係書類である。
乙第5号証−2には、「Dub Sueded Micro Jacket Black Large」「Dub Brooks Jacket Black Large」等の記載及び金額、個数等の記載が認められ、ジャケット等の輸入があったと推認される。
また、インボイスの右上に「9/14/2004」の記載が認められ、これが2004(平成16)年9月14日に発行されたものと認められる。
そして、その日付は、本件審判請求の登録(平成16年11月25日)前3年以内のものである。
2.本件商標は、前記1のとおり「DUB」の欧文字を書してなるものであり、本件商標と前記標章とは、その構成欧文字を共通にし、称呼を同一にするものであることから、社会通念上同一の商標と認め得るものである。
そして、上記使用商品「T−シャツ、ジャケット、ズボン、帽子、手袋」は、本件審判請求に係る指定商品に含まれるものである。
3.「ダブディストリビューション(DUB DISTRIBUTION)」は、被請求人の主張及び乙第3号証ないし同第5号証よりすれば、本件商標について、通常使用権を許諾された者であるとみて差し支えないものといえる。
4.以上よりすれば、本件商標は、通常使用権者である「ダブディストリビューション」によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件の取消請求に係る指定商品中「T−シャツ、ジャケット、ズボン、帽子、手袋」に使用されていたと認められるものである。
なお、請求人は前記の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定商品について使用されなかったものということはできないから、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。