結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11790(T2002−11790/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMAZON.CO.JP」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年1月18日付け、同16年10月29日付け及び同17年9月6日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「広告,広告に関する情報の提供,事業の管理,一般事務の代行,販売促進のための企画及び実行の代理,販売促進のための企画及び実行の代理に関する情報の提供,インターネット上で使用する広告用データのコンピュータデータベースへの情報構築,その他のコンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータデータベースへの情報編集,事業に関する情報の提供,商業又は広告のための展示会の企画・運営,電子計算機端末による商品・役務の受注・発注事務の代行,市場調査,市場の研究,競売の運営,原価分析,広告場所の貸与,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,前払い式証票の発行」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,メッセージ及び画像の送信,データの伝送交換,電子メールによる通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信」、第39類「輸送,物品の保管,貨物のこん包,物品の配達,旅行の手配,小荷物の配達,貨物の輸送の媒介又は取次ぎ,輸送の媒介又は取次ぎ」、第41類「知識又は技芸の教授,実地教育,運動施設の提供,スポーツイベントの企画・運営又は開催,教育情報の提供,電子書籍の制作,書籍の制作,ビデオテープの編集,ビデオテープ映画の制作,録画済みビデオテープの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,医療情報の提供,栄養の指導,家畜の診療,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ホームページの作成・管理代行,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,ビデオテープへの収録,住所録・個人日程表・旅行日程表・督促日及び記念日・グループリンクの自動更新を特徴とする双方向性データベース用プログラムの提供,検索エンジンの提供,インターネットによる電子グリーティングカード用プログラムの提供,コンピュータデータベース用プログラムの提供,電子商取引に使用するネットワーク構築に関する助言及び技術的サポート,データベースの検索代行,コンピュータプログラムのバージョンアップ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「各引用商標」という。)は、以下の4件である。
(1)登録第1033233号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和46年1月26日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年9月17日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成17年1月5日、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,洋服,コート,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と書換登録されたものである。
(2)登録第3286863号商標は、「AMAZON」及び「アマゾン」の文字を上下二段に書してなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
(3)登録第3349168号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年3月31日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
(4)登録第4399039号商標は、「AMAZON」及び「アマゾン」の文字を上下二段に書してなり、平成10年6月15日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、各引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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