結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6508(T2004−6508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JAこまち」の文字を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(9)のとおりである。
(1)登録第272914号の2商標は、「コマチ」及び「小町」の文字を二行に縦書きしてなり、昭和10年4月6日に登録出願、登録第272914号として同11年1月23日に設定登録されたものであるが、同26年6月19日に商標権の分割移転がなされ、指定商品を第43類「掛物並に砂糖豆,五色豆,蓬豆,金平糖,炒豆及びこれらの類似商品」として登録されたものである。
そして、その後、同30年7月4日、同51年7月9日、同61年8月25日、平成8年1月30日及び同17年9月13日の5回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1627610号商標は、「小町」の文字を縦書きしてなり、昭和51年3月8日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(加工穀物及び他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録されたものである。
そして、その後、平成7年1月30日及び同15年5月20日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年9月1日に、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1733387号商標は、「小町」及び「コマチ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和56年7月1日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、同59年11月27日に設定登録されたものである。
そして、その後、平成7年4月27日及び同16年11月16日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年5月25日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第1946373号商標は、「小町」及び「KOMACHI」の文字を二段に横書きしてなり、昭和59年5月24日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録されたものである。
そして、その後、平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2049806号商標は、「こまち」及び「小町」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年12月2日に登録出願、第33類「粉類,その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録されたものである。
そして、その後、平成10年4月21日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第2690252号商標は、「小町」及び「こまち」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年1月24日に登録出願、第31類「みそ」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。
そして、その後、平成16年2月10日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年3月31日に、第30類「みそ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第2690477号商標は、「コマチ」及び「小町」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年3月25日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く),医療補助品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。
そして、その後、平成16年7月20日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年11月4日に、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第3321647号商標は、「小町」の文字を縦書きしてなり、平成6年9月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
(9)登録第4688410号商標は、「Komachi」の文字を筆記体風に書してなり、平成14年9月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。(以下、(1)ないし(9)を一括して「引用商標」という。)
本願商標は、「JAこまち」の文字よりなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に構成されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「JA」の文字が、商品「米」等との関係からすると、「Japan Agricultural Cooperatives(日本の農業協同組合)」の略称で、各地域名とともに、例えば、「JAながの」、「JA仙台」のように用いられていること及び「JAこまち(こまち農業協同組合)」が、平成10年に、1市、3町、2村(当時)の総合JA11、1専門JAの湯沢市、湯沢、東成瀬、駒形、稲川、皆瀬、 雄勝町、三輪、西馬音内、田代、仙道が合併して誕生したという経緯を合わせ考慮すれば、その構成全体をもって、特定の農協の名称を表しているものと認識され、把握されるものであるというのが相当である。
そうとすると、本願商標からは、構成全体に相応して「ジェイエイコマチ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「コマチ」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「ジェイエイコマチ」の称呼と引用商標より生ずる「コマチ」の称呼とは、明らかな音数及び構成の差により、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものである。
さらに、観念についても、本願商標が、特定の農協の名称を表すものと認識されるのに対し、引用商標は、「評判の美しい娘」あるいは「小野小町」等の意を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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