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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6959(T2004−6959/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラミシール」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年3月8日付けの手続補正書によって、第16類「シール状の透過性ラベル作成用シート,シール状の透過性ラベルその他のシール状の文房具類(布製ラベルを除く)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第570590号の2、登録第1977196号及び登録第1977197号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ラミシール」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一連に表現されているものである。

そして、たとえ、その構成中の「シール」の文字部分が「シール状の商品」の意味合いを認識させることがあるとしても、もとより一連に書された「ラミシール」の文字からは、淀みなく称呼されるものであって、構成全体をもって一体不可分の語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応し「ラミシール」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ラミ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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