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Trademark Appeal Case

外国語商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6815(T2004−6815/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「ココア,コーヒー,代用コーヒー,チョコレート及びチョコレート菓子,その他の菓子及びパン」、第35類「チョコレートに関する広告,その他の広告,チョコレートに関する試供品及びパンフレットの配布,その他の試供品の配布,チョコレートに関する商業又は広告のための展示会の企画・運営,その他の商業又は広告のための展示会の企画・運営」、第41類「チョコレートに関する知識の教授,その他の技芸又は知識の教授,チョコレートに関する会議の企画・手配・運営又は開催,チョコレートに関する議会の企画・手配・運営又は開催,チョコレートに関するセミナーの企画・手配・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,チョコレートに関する文化又は教育のための展示会の運営,その他の文化又は教育のための展示会の運営」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、2002年3月1日フランス共和国を第一国とする商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2227569号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エコール」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年7月10日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第3010661号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月10日に登録出願、第41類「英会話の教授,仏会話の教授,いけ花の教授,フラワ―アレンジメントの教授,料理の教授,テニス・ゴルフ・ア―チェリ―の教授,バレエ・タップ・ディスコダンスの教授」を指定役務として、同6年11月30日に設定登録され、その後、同16年6月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第3045354号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「大学における教授,高等学校における教育,中学校における教育,音楽の教授」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録され、その後、同17年4月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4521956号商標(以下「引用D商標」という。)は、「有限会社エコル」の文字を横書きしてなり、平成12年8月11日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品」を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

(5)登録第4607403号商標(以下「引用E商標」という。)は、「エコル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年2月5日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品」を指定商品として、同14年9月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分は、同じ配色、同じ書体で「l’ecole」(1番目の「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「レコール」の称呼が生ずるものである。

そして、該文字中の「ecole」がフランス語で「学校」を意味する名詞であり、冒頭の「l’」が該名詞の定冠詞「la」の省略形を表したものであるとしても、これに接する取引者、需要者が、一見して直ちにその意味合いを認識し理解することができる程に親しまれた語を表したものとはいい難く、仏和辞典をひもとくことにより、ようやくその意味合いを理解し得るにとどまるものというべきであるから、全体として特定の観念を生じない一種の造語として認識し理解されるというのが相当である。

(2)引用商標について

(ア)引用A商標

引用A商標は、上記2(1)のとおり「エコール」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「エコール」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものである。

(イ)引用B商標

引用B商標は、後掲(2)のとおり「ECOLE PRiNTEMPS」の欧文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、また、これより生ずると認められる「エコールプランタン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「ECOLE」の文字部分に限定し、当該部分を要部として称呼・観念すべき特段の理由を発見し得ない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エコールプランタン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものである。

(ウ)引用C商標

引用C商標は、後掲(3)のとおり「Echole」の欧文字を書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「エコール」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものである。

(エ)引用D商標

引用D商標は、上記2(4)のとおり「有限会社エコル」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「有限会社」の文字は、法人組織の種類を表す語であるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、該文字部分を省略して、これに続く「エコル」の文字部分をとらえ、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。

そうすると、引用D商標は、その構成文字全体に相応して「ユウゲンガイシャエコル」の称呼が生ずるほか、「エコル」の文字部分に相応して、「エコル」の称呼をも生じ、該文字部分は、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものである。

(オ)引用E商標

引用E商標は、上記2(5)のとおり「エコル」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「エコル」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

(ア)本願商標と引用A及びB商標との類否

本願商標より生ずる「レコール」の称呼と引用A及びB商標より生ずる「エコール」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「レ」と「エ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

さらに、本願商標と引用A及びB商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは、共に格別の意味合いを看取し得ないから、両商標の観念は、比較すべくもない。

(イ)本願商標と引用C商標との類否

本願商標より生ずる「レコール」の称呼と引用C商標より生ずる「エコールプランタン」の称呼とは、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用C商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは、共に格別の意味合いを看取し得ないから、両商標の観念は、比較すべくもない。

(ウ)本願商標と引用D及びE商標との類否

本願商標より生ずる「レコール」の称呼と引用D及びE商標より生ずる「エコル」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「レ」と「エ」の明らかな差異を有し、かつ、第2音「コ」において長音の有無の差異をも有するものであるから、これらの差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

さらに、本願商標と引用D及びE商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは、共に格別の意味合いを看取し得ないから、両商標の観念は、比較すべくもない。

(4)結び

以上のとおりであるから、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても、類似するところのない非類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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