結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1116(T2004−1116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RENAL DISCOVERIES」の文字(標準文字による)を書してなり、第36類「腎臓病の分野における外部の研究者に対する助成金提供計画の立案及び運営」を指定役務とし、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2001年10月9日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成13年12月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務『腎臓病の分野における外部の研究者に対する助成金提供計画の立案及び運営』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務「腎臓病の分野における外部の研究者に対する助成金提供計画の立案及び運営」は、原審において提出された意見書及び当審において提出された審判請求理由の追加の補正書の記載によれば、腎臓病分野の研究者や医師に対する助成金の提供を行うための研究課題の設定、提供希望者の募集及び審査並びに助成金の実際の提供について、その計画を立案し、実行するものであるから、その内容及び範囲は明確なものというべきである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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