結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14468(T2004−14468/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOGA」の文字を標準文字として表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年10月9日に登録出願された商願2002−85744に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年7月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年2月2日付け手続補正書により、第25類「洋服(裁判官・教授用職服を除く。),コート(裁判官・教授用職服を除く。),セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ローマ市民が外出時に着用した上着の名称及び現在、裁判官、大学教授等に使用されている職服名の『TOGA』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『TOGA(トーガ)』に使用しても、単にその商品の普通名称を表示しているにすぎず、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「TOGA」の文字を表してなり、これよりは、「トーガ」の称呼を生ずると認められるものである。
そして、当該文字が、「トーガ:古代ローマのゆったりとした上着、(裁判官などの)職服」の意を有する英語であって、新・田中千代服飾事典(1991年10月22日 同文書院発行)に、「古代ローマの服を代表するものであり、史上最大の衣服といえる。また、古代ローマが世界に誇る衣服でもある。」等の記載があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者が、直ちに「古代ローマの衣服」や「職服」等の商品を表すものであると、理解、認識するとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「TOGA」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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