結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4814(T2004−4814/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月19日に登録出願され、その後、平成15年12月19日付け手続補正書により、本願指定商品及び指定役務中、第36類及び第42類に属する指定役務については、前記手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。
1.本願指定役務中には、公認会計士・税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことを禁止されている役務の「税務相談,税務代理」を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。
2.本願商標は、その構成中に「日本の国内で外国企業の株券を発行し流通させる方式の一つ」で日本身代わり証券の英語表記の「Japan Certificate」の略語である「JC」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中、「有価証券の売買」以外に使用するときは、役務の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3.本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第1786344号商標
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年6月10日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年6月25日に設定登録され、その後、平成7年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第2641323号商標
別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年2月5日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年3月31日に設定登録されたものであるが、その後、該商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年3月31日存続期間満了により消滅し、平成16年12月15日に商標権の登録の抹消がなされているものである。
(3)登録第2714908号商標
「Fits」の文字を横書きしてなり、昭和61年12月27日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年6月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2716852号商標
「FITS」の文字を横書きしてなり、平成1年8月17日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第3260772号商標
「FITS」の文字を横書きしてなり、平成4年11月2日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年2月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第3284825号商標
「HITS’」の文字と「ハイツ」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成5年12月29日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年4月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4077481号商標
「FITS」の文字を横書きしてなり、平成7年2月6日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4223351号商標
「HITS」の文字を横書きしてなり、平成7年6月7日登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成10年12月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4274328号商標
「FITS」の文字を横書きしてなり、平成9年12月1日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年5月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第4302051号商標
「ヒッツ」の文字と「HITS」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成5年6月23日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第4317681号商標
「HITS」の文字を横書きしてなり、平成7年12月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第4336582号商標
「FITS」の文字(標準文字による)よりなり、平成10年1月21日登録出願、第35類、第37類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年11月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第4630245号商標
「HITZ」の文字(標準文字による)よりなり、平成13年11月30日登録出願、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年12月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(14)登録第4634952号商標
「HITZ」の文字(標準文字による)よりなり、平成14年1月30日登録出願、第6類、第19類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成15年1月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)
1.本願商標は、別掲(1)のとおり、「JC−HITS」の文字の左上部に図形を配してなるところ、文字部分と図形部分それぞれが独立して自他商品、役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。そして、本願商標の文字部分「JC−HITS」についてみると、該構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずる「ジェーシーヒッツ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「JC」の文字部分が、商品の品番・型番、役務の種別等を表す記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字部分を記号・符号とみるよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェーシーヒッツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「HITS」の文字部分を要部抽出して、これより「ヒッツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は妥当なものということができない。
2.前記、1.で述べたとおり、本願商標を構成する文字部分「JC−HITS」は、一体不可分のものと認識し把握されるものであるから、その構成中に、「JC」の文字を有してなるものであるからといって、該文字部分を抽出し、「JC」の文字部分が、「日本の国内で外国企業の株券を発行し流通させる方式の一つ」で日本身代わり証券の英語表記である「Japan Certificate」の略語を表すものと認識されるとするのは困難といわなければならない。
したがって、本願商標は、これをそのいずれの指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはない。
3.本願指定役務中「税務相談,税務代理」は、前記補正により削除されたから、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとする拒絶の理由は解消した。
4.したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きに該当するものとした拒絶の理由は解消し、同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。