結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9500(T2004−9500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「ケーブル用コネクタ,信号用ケーブル,コネクター(電気用のもの),接続器,モデム,コンピュータネットワーク用アダプター,コンピュータネットワーク用サーバー,コンピュータネットワーク用スイッチ,コンピュータネットワーク用ハブ,ルーター,ブリッジ,ゲートウェイ装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成15年5月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1259804号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年10月4日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和52年3月17日に設定登録され、その後、同62年7月22日、平成9年2月27日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4051584号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年7月19日登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成9年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおり、「GigaX」の文字を太字で書してなるところ、構成各文字は、太字で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても「ギガエックス」と、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「X」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、該文字部分を記号・符号とみるより、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Giga」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ギガエックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ギガ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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